パートさんが無断欠勤について
今月に入りパート労働者が無断欠勤が続いています。
電話連絡を入れますと翌日には出勤しますと翌日には出勤しますと回答が返ってきますが、結局無断欠勤が続いている状況です。
弊社は3か月更新毎に契約更新をしていますが途中で解雇した際に法律上問題は生じないでしょうか?
1か月前に解雇通知しなければならないでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
投稿日:2008/06/16 15:53 ID:QA-0012768
- *****さん
- 東京都/食品(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
パート等で有期の雇用契約につきましては、労働契約法第17条にも規定されていますように、通常ならば契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することはできません。
但し、契約期間中であってもやむを得ない事由があれば解雇、さらに状況次第では即時解雇も可能です。
行政通達では、「原則として2週間以上正当な理由無く無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」に労働基準監督署の認定を受ければ、労働者の責に帰すべき事由により即時解雇、つまり事前に予告無くして解雇することが認められるものとされています。
ご相談の件については、恐らく近いうちに御社就業規則上の解雇事由や上記即時解雇の要件に該当するのではと思われます。
特に配慮すべき事情が無ければ、さらに何度か出勤要請を行なった上で尚改善されない場合、労基署へ解雇予告除外申請を行い、認定された時点で正式に即時解雇処分とするのが妥当な措置といえるでしょう。
投稿日:2008/06/16 20:13 ID:QA-0012771
相談者より
投稿日:2008/06/16 20:13 ID:QA-0035108大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
無断欠勤事由による解雇措置に関する注意点
■「無断欠勤」は「労働者の責に帰すべき理由」として、多くの企業で、解雇を含む厳しい懲罰事由とされています。とは言え、労働者にとって最厳罰であるだけに、通常、事由として成立する期間を、少なくとも2週間程度としているようです。
■解雇するためには、就業規則に解雇事由が明記されていることが必要ですので、まず御社の規則をご確認下さい。次に「労働者の責に帰すべき理由」による場合でも、30日前の予告や解雇予告手当の支払をすることなく即時解雇するためには、労働基準監督署長の認定が必要です。
■30日前の予告か、予告手当の支払を行う積りなら、上記認定は不必要ですが、いずれの場合でも、後日のトラブルに備えて、無断欠勤の実態および出勤督促などの措置に関する記録を整備しておくことが欠かせません。
投稿日:2008/06/16 22:57 ID:QA-0012772
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