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社長交代時の登記変更中の社外との契約締結について

いつも勉強させていただき有難うございます。
ひとつ教えていただきたいことがあります。

当社は社長交代時、株主総会終了~登記変更手続き完了まで約1か月要し、その後登記印の印鑑登録をしますが、その間は、新社長名での契約締結や外部手続き・申請等はできないのでしょうか。

登記変更や印鑑登録手続き中もビジネスが動いており、新社長名で社外と契約締結する必要がありますので、上記の場合の対処方法を教えていただきたくよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/07 15:07 ID:QA-0127670

押印担当さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、新社長名での契約、手続き・申請等可能です。

あとは、
個別事情となりますが、例外的に相手方が登記簿謄本・印鑑まで要求するかどうかです。

投稿日:2023/06/08 17:14 ID:QA-0127696

相談者より

小高様
お忙しい所ご返信いただき有難うございました。新社長名での契約、手続き・申請等が可能とのこと、安心いたしました。

投稿日:2023/06/12 11:08 ID:QA-0127793大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

株主総会で新たに選任された代表取締役(社長)が席上就任を承諾し、前社長が退任した以上、就任登記が完了していないからといって退任した前社長が社外と契約行為を行うことはできませんので、必然的に社外との契約締結は新社長ということになります。

契約時に、就任登記が完了した全部事項証明書(登記簿謄本)の提出を求められたら(まずあり得ないと思われますが)、現在登記手続中である旨を伝えるとで、差し支えはないでしょう。

投稿日:2023/06/09 08:25 ID:QA-0127712

相談者より

オフィスみらい様
早速ご返信いただき有難うございました。
新社長名での締結し、全部事項証明書(登記簿謄本)の提出を求められましたら、登記手続中である旨を伝えるようにいたします。

投稿日:2023/06/12 11:10 ID:QA-0127794大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現に社長に就任されているという事でしたら、契約締結等は可能といえるでしょう。

但し、個々の対象となる事柄によって変わる場合も考えられますし、また人事労務の問題ではございませんので、法務担当や経営実務の専門家または会社法に精通した弁護士にご相談頂ければ幸いです。

投稿日:2023/06/09 18:58 ID:QA-0127753

相談者より

服部康一様
早速ご返信いただき有難うございました。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
登記前であっても新社長名での締結は問題ないとのこと、安心しました。
関連部門と共有し準備を進めたいと思います。

投稿日:2023/06/29 15:49 ID:QA-0128446大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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