管理職の外注は可能か?
事務局の局長職を他社の代表をしている方にお願いすることになったのですが、委託(アウトソース?)として扱えないか検討しています。
こちらでは、勤怠管理はせず、報酬は一定額、職員の仕事についての相談や、外部との応対等?を主な業務内容としています。
可能であれば委託契約?を締結し、役員報酬としてではなく、委託費としてその方の経営している会社に支払をしたいのですが、何か問題ないでしょうか?
いろいろ調べてみたのですが、定かではありませんので、ご指導いただければ幸いです。よろしくお願いします。
投稿日:2005/07/15 11:44 ID:QA-0001274
- *****さん
- 宮城県/その他業種(企業規模 6~10人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
管理職の外注は可能か?
■外部委託が可能な業務か?
厳密な意味での管理職業務は機密性を含む企業の中枢機能であり、一般的にはアウトソーシングに馴染みにくいものです。しかし、ご相談のポストは「事務局の局長職」といっても、「職員の仕事についての相談や、外部との応対等」で、特に外部委託が困難というわけでもなさそうです。
■契約の形態は?
「勤怠管理はせず、報酬は一定額」の典型的なものは、請負契約ですが、今回のケースでは、要求される成果物の質・量とも具体的に定義できないので活用はできません。他方、定額報酬ベースの顧問契約(顧問弁護士)などは、ルーチン的に行うべき内部相談や外部対応が業務の中心になる場合には適さないでしょう。結論として、当該会社との間で業務委託契約を締結され、業務委託費として支払われるのが妥当でしょう。
■契約の留意点は?
当該会社との契約とはいえ、問題業務を「他社の代表をしている(特定の)方」にお願いすることが必須の条件であることに配慮しつつ、業務範囲、報酬、契約期間、定期的報告を含め、業務委託契約書を作成してみてください。特に、定期的報告書は、支払経費が妥当な提供サービスに見合ったものであることを裏付けるためにも税務上重要な事項です。
投稿日:2005/07/16 15:32 ID:QA-0001282
相談者より
投稿日:2005/07/16 15:32 ID:QA-0030511大変参考になった
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