アルバイトの有給休暇について
アルバイトの雇用契約書にて、有給休暇のことを表記する必要はありますでしょうか?
投稿日:2008/06/12 10:56 ID:QA-0012722
- *****さん
- 愛知県/フードサービス(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
「休暇」につきましては、始終業の時刻や所定労働時間を超える労働の有無・休憩・休日と同様に雇用契約書上で必ず明示しなければならない労働条件となっています。
加えて、年次有給休暇につきましては法定の休暇として、アルバイトでも労働日数に応じて付与しなければなりませんので、最低限労働基準法に沿う形で与える旨明示しておかなければなりません、
投稿日:2008/06/12 12:02 ID:QA-0012725
相談者より
ありがとうございます。
有給休暇と雇用契約書に明記すると、アルバイトからの有給の申請が増えそうで心配な面があります。ですので、有給休暇という表現ではなく、詳細については労働基準法に準じる、というようにしてみたいと考えています。
投稿日:2008/06/12 12:20 ID:QA-0035091大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご返事頂きました件について‥
こちらこそご返事頂き有難うございました。
文面の件ですが、年次有給休暇は法律で保障されている権利ですので労働者がはっきり分かるように必ず明記しておくことが必要です。
「労働基準法に準じる」だけでは、労働契約上の労働条件明示義務を果たしたことにはなりません。
加えて、そうしたことでアルバイトの方が有給休暇の存在に気付かず、後で分かった場合には大きなトラブルとなり、御社の信用を失墜させることにもなりかねません。
会社の都合で年休付与を拒否することは勿論ですが、申請を少なくする為にその内容を明示しないといった行為も明らかに労基法違反となりますのでご注意下さい。
投稿日:2008/06/12 13:52 ID:QA-0012729
相談者より
結論的に言えば、アルバイトの雇用契約書にも有給休暇の説明が要るということですね。アルバイト就業規則にも明記してありますが、それだけでは不十分になるのでしょうか?何度も質問ですみません。
投稿日:2008/06/12 15:20 ID:QA-0035092大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
再度ご質問の件答えさせて頂きますね‥
結論はご返事の通りで、年次有給休暇に関する説明が必要になります。
但し、アルバイト就業規則がございましたら、年次有給休暇も含め労働条件を示した部分をコピーして渡せばそれが雇用契約書の労働条件となり文書で明示したことになりますので、その場合雇用契約書上で詳細を記す必要はございません。
また、就業規則自体の効力も労働者に周知させることで初めて発生しますので、文書配布を行なうか見やすい場所での掲示または備え付け等の措置が必要です。
投稿日:2008/06/12 20:18 ID:QA-0012734
相談者より
投稿日:2008/06/12 20:18 ID:QA-0035094大変参考になった
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