60歳定年後の契約形態について
お世話になります。
60歳定年後の契約形態について、現在就業している社員が60歳になり、それ以降を無期契約で継続雇用した場合、例えばなんらかの事情が企業側であり、状況により契約を終了したい、または、給与を下げたいなどできるのでしょうか?
1年など有期契約にし、毎年更新していくのが通常かと思いますが、無期契約にした場合、期間に縛られることなく雇用ができる反面、又状況に応じで給与を下げる、もしくは契約を終了するということが可能なのでしょうか?
投稿日:2023/04/26 11:13 ID:QA-0126354
- 総合人事さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
無期雇用にした場合には、企業側の一方的な事情だけでは、
契約を終了したり、給与を下げたりすることはできません。
投稿日:2023/04/27 01:57 ID:QA-0126375
相談者より
ご回答ありがとうございます。
途中で、職能の変化などにより、役職を変更した場合、給与の減額は可能なのでしょうか。
また別件のご質問になるかもしれませんが。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/27 09:28 ID:QA-0126386参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
企業側にどんな事情があろうと状況に応じて給与を下げるというのは、労働条件の不利益変更ということになり、本人の同意がない限り不可能です。
また、企業側の事情により契約を終了するということは解雇になりますので、解雇せざるを得ない合理的な理由が存在し、かつそれが社会通念に照らして相当性があると認められる場合でなければ、これも不可能です。
無期契約を結ぶか、有期契約とするかは、基本的には御社の判断ですが、本人が継続雇用を希望すれば自動的に65歳までは雇用を継続しなければならないというのが現在の継続雇用制度の仕組みであり、さらに有期契約であっても65歳以降でまだ継続されているとき、つまり有期契約が5年を超えた時点で「無期契約にしてください」との申出があれば、企業は拒否できず、無期転換するということになります。
以上を踏まえた上で総合的に判断すればいいでしょう。
投稿日:2023/04/27 09:12 ID:QA-0126383
相談者より
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
基本的に、1年ごと更新、65歳まで継続雇用としているのですが、会社側の将来の状況を考慮した内容を組み込みたい意向と、従業員側の意向が折り合わず、このようなご質問をさせていただきました。有期、無期ともに会社側の意向を組み込むのはなかなか難しいということも含め、契約内容を再考したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/04/27 18:35 ID:QA-0126410大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
合理的な理由、あるいは個別合意があれば
賃金減額は可能となります。
投稿日:2023/04/27 12:58 ID:QA-0126391
相談者より
再度、ご回答ありがとうございます。
退職後も65歳まで雇用の維持且、現状の給与維持を約束させたい従業員側とその約束が難しい会社側の意向が折り合わずこのようなご質問をさせていただきました。
契約書の内容等再考したいと思います。
度々の質問にもかかわらずご丁寧な回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/27 18:40 ID:QA-0126412大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
正社員に適用される60歳定年でいったん退職、あらたな雇用契約を有期でなく無期とするのは可能です。その階層に適用する就業規則等を整備しておき、能力勤務成績に応じ毎年○月に昇降給させるとの定めをしておけばよろしいでしょう。昇降格も同様です。
無期雇用の契約を終了させたければ、第2定年を定めるか普通解雇条項において何をもって終了とするか解雇事由を列挙しておくことになります。
投稿日:2023/04/27 15:08 ID:QA-0126393
相談者より
ご回答ありがとうございます。
又、具体的な内容をご記載いただきありがとうございます。
ご回答いただいた内容を再考し、定年後の契約書等の内容について再考したいと思います。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/04/27 18:42 ID:QA-0126413大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、無期雇用ですので通常の正社員と同じ考え方をすればよいでしょう。
すなわち、正社員の場合でも契約終了や減給をされる場合がございますが、その際はご存知の通り解雇事由に該当する等の正当な理由が求められますので、無期転換された定年後の社員であっても相応の理由が必要になるものといえます。
投稿日:2023/04/27 18:25 ID:QA-0126406
相談者より
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、通常の正社員の場合、契約の不利益変更については、簡単には実行できないことを承知しておりましたが、果たして定年後の契約についても同様なのか不明でした。
定年後の社員に対しても、同様に不利益変更には正当な理由が必要なこと、非常によく理解できました。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/04/27 18:48 ID:QA-0126414大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
無期雇用であっても、本人同意があれば不利益変更は可能ですし、職務分掌の変更があれば合理性もありますので、しっかり本人と話し合い、合意を得れば良いと思います。
投稿日:2023/04/27 20:07 ID:QA-0126418
相談者より
ご回答ありがとうございます。
現在様々な事情から、無期にしてはどうかという案がでましてこのような質問をさせていただきました。
質問の意図を組んでいただき大変参考になりました。
お忙しい中、回答いただきありがとうございます。
投稿日:2023/04/28 11:17 ID:QA-0126452大変参考になった
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