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労働契約について

弊社では、36協定は結んでおりますが、それ以外の協定または人事規定などは何も結んでおりません。
現在、契約書では残業代の時間は何時間を含むなど詳細は、明記はされてなく、入社時に年棒制ということで、残業も含むと明記しだけの契約を結んでおります。
8時間以上を超えても、残業代を支払わないのは、36協定を結んでいても、違法にはならないのでしょうか?

投稿日:2008/06/03 10:29 ID:QA-0012585

*****さん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

残業代の支払いが必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

本件は、ご懸念のように、残業代の算定・支払いが必要です。
年俸制というのは、法定の制度ではなく、単に給与(※又は賞与)の基礎額を算定するための企業内の「ロジック」に過ぎませんの、これをもって残業代支払いが免除される理屈は存在しません。

最低限行うべきことは、年俸の中に、何時間分の残業時間が含まれているのかを明示し、その分を「みなし残業手当」として契約上分離しておくことです。
もちろん、その上で、残業時間の記録と集計は法定どおり行い、みなし分の残業時間を超えた時間については、追加で残業手当を毎月支給する必要があります。

ご参考まで。

投稿日:2008/06/03 10:46 ID:QA-0012587

相談者より

 

投稿日:2008/06/03 10:46 ID:QA-0035042大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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