業務委託契約書の締結、第三者から個人データの提供を受ける場合
平素より大変お世話になっております。
労働安全衛生法第66条に基づき、事業者は労働者に対して、医師による健康診断を実施する義務および労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない、と法令に基づく内容がございます。
この場合、個人情報保護法第27条第1項(1)法令に基づく、が適用されると思います。
法令に基づく第三者提供になりますので、本来であれば従業員の同意は必要ないと理解しておりますが、入社時に説明し、同意書を取得しております。
【健康情報】法定検診および法定外健診結果、既往歴、個人別健康管理、問診票、診断書 などが取得項目になります。
この場合業務委託にはあたらないと考えますが、業務委託契約書を検診先と当社と締結する必要はありますでしょうか?
健診先とは定期健康診断に関わる実施期間、検診項目、実施場所、料金および検診内容の一部再委託あるいは個人情報の取扱いについて記載すれば問題はないでしょうか?
また、当社(個人情報取扱事業者)は、個人情報を第三者(健診先)に提供したときは、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成し、これを一定期間保存しなければなりません(改正個人情報保護法25条1項、2項)、は適用されるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/03/28 19:22 ID:QA-0125407
- あきぺはんさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務委託をされる事も考えられますが、本来医療機関で行われる業務ですし、業務委託契約を締結する義務迄は生じないものといえます。
従いまして、業務委託契約を締結されていなければ、これに伴う個人情報保護法上の措置も採られる必要性はないものといえるでしょう。
但し、当方専門外の分野ですので、詳細につきましては、法令一般の専門家である弁護士にご相談頂ければ幸いです。
投稿日:2023/03/28 20:48 ID:QA-0125414
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/03/29 10:42 ID:QA-0125431大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通常、受委託書に明記
▼通常、委託者・受託者間で交わされる受委託書に「法令に基づく場合を除き、予め委託者の同意を得ることなく、第3者に個人情報を提供しない」旨の条項が明記されます。
▼別途、「個人情報委託基本契約書」を取り交わす必要はありません。
投稿日:2023/03/29 10:47 ID:QA-0125432
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/03/29 13:29 ID:QA-0125445大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
検診会社や機関であれば受託契約において守秘義務等網羅していないでしょうか?あれば不要です。なければ必要と思いますが、そのような検診受託があるのかどうか、ご確認下さい。
投稿日:2023/03/31 13:55 ID:QA-0125564
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/05 08:14 ID:QA-0125685大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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