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特定派遣社員の直雇用について

はじめまして。
業務委託契約→特定派遣契約に切り替えた派遣社員がいるのですが、
派遣会社と本人の社員化希望という点から、
社員登用を検討しています。

特定派遣の場合、問題になるでしょうか?
派遣会社へ紹介フィー程度の支払いは見込んでいます。
紹介予定派遣に切り替えというわけにもいかないと思うのですが、
社員化に向けて可能な方法はないでしょうか?

ご意見頂戴できればと思います。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2008/05/27 20:47 ID:QA-0012504

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特定派遣社員の直接雇用について

■まず、次の2点を抑えておきましょう。
① 特定派遣契約(常用型の派遣労働)に基づく派遣労働者の場合であっても、登録型の派遣労働者と同様に、派遣先による雇用契約の申込み義務の対象となるとされており(労働者派遣事業関係業務取扱要領 9-5-3)、御社のご方針は法の趣旨に沿ったものだと考えます。
② 正当な理由な事由がない限り、雇用関係終了後に就職を禁じる旨の契約は締結してはならない(労働者派遣法第33条)とされていますが、その正当な理由(労働者派遣事業関係業務取扱要領)も極めて厳格且つ制限的に解釈(主として派遣先との競合他社への再就職時)されますので該当するのは極めて稀です。
■ご相談のケースは、特定派遣契約の途中解約または終了、当該派遣労働者の派遣元会社からの退職、御社との雇用契約の締結という流れになります。派遣元会社としては、派遣業務の収益源をなくするわけですから、何らかの移籍料を要求する場合も少なからずあります。退職社員の再就職時については特別な法規制があるわけではありません。まずは、派遣元会社および当該派遣労働者と三者間で円満な合意が成立するよう話合いされることをお勧め致します。

投稿日:2008/05/28 11:57 ID:QA-0012517

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
特定派遣とはいえ、契約形態が曖昧になっていたこともあり、
雇用の申し込みに関して懸念していたのですが、
法的には問題ないということで安心しました。
なんとか個人の希望を優先できるように話し合いを行いたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2008/05/28 14:21 ID:QA-0035017大変参考になった

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