36協定 作成後任意欄に変更があった場合
	いつもお世話になっております。
 
 4月から所定休日数が増えることになりました。
 発表事前に本部内に通達がなかったため、3月までの所定休日数を入力した36協定をすでに各部署から回収済だということが発覚しました。
 この場合、36協定を作成しなおす必要がありますか?
 任意欄の変更なので、そこまで神経質にならず、来年作成分から変更すればいいでしょうか?    
投稿日:2023/03/08 14:25 ID:QA-0124647
- 瓜@スイカさん
 - 東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、記載内容の変更に変わりはございませんので、原則としまして改めて作成されるのが妥当といえるでしょう。
 
 所定休日であれば直接法定休日労働の扱いに影響は及びませんので実務上での問題は生じないですが、相違内容が有るにも関わらず1年先までやり過ごすのは避けるべきといえるでしょう。                
投稿日:2023/03/08 23:24 ID:QA-0124681
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/10 10:39 ID:QA-0124771大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                基本的には、任意の欄は空白であってもよく、あえて記載する必要はございませんが、記載した以上は従業員はそれに拘束されることになります。
 
 ただし、4月からの所定休日日数が36協定上のそれより増えるということは、従業員にとっては決して不利益とはなりませんので、そのままでも差し支えはないといえますが、労務管理面からいえば、実態に即して協定を結んでおくのが賢明でしょう。                
投稿日:2023/03/09 08:27 ID:QA-0124687
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/10 10:39 ID:QA-0124772大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                任意欄の変更で、法定時間外、法定休日に影響がなければ、
 来年作成分から変更すれば問題ありません。                
投稿日:2023/03/09 09:33 ID:QA-0124699
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/10 10:39 ID:QA-0124773大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
 - 神奈川県/保安・警備・清掃
 
                任意事項ですので、差し替えの必要性はまったくありません。労使協定は、時間外休日労働を命じる使用者に対し免罰効果をもたらすだけだからです(36協定のみ労基署受付で発効)。
 
 なお、年間休日増は月極賃金手当がある場合、割増賃金の時間単価増額要因になりますので、再計算なさってください。                
投稿日:2023/03/09 14:08 ID:QA-0124735
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/10 10:40 ID:QA-0124774大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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