特別休暇について
以下、ご教示願います。
①特別休暇(公傷休暇、交通遮断休暇、罹災休暇)について定めをした場合、有給か無給かの判断は会社の任意でよいでしょうか。
②任意でよいとした場合、一般的にはどちらで取り扱う企業が多いものでしょうか。
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/05/22 11:29 ID:QA-0012442
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問についてお答えいたしますと‥
① 特別休暇につきましては、休暇付与の有無や条件その他内容について会社が任意に定めるものです。
従いまして、有給か無給かに関しましても、任意で定めることになります。
② 特別休暇と申し上げましてもご指摘の休暇を含めまして多種多様ですし、加えて経営事情や休暇に対する考え方も各社様々ですので、一概には申し上げられませんし、細かい休暇種別のデータも少ないものといえるでしょう。
ちなみに「病気休暇」につきましては、厚生労働省「2007年就労条件総合調査」によりますと、当日の賃金全額を支給する企業が47.4%で最も多く、一部支給が21.5%、無給が31.1%となっています。
あくまで参考程度の数値として見て頂き、御社実情に見合った休暇制度をご検討頂ければ幸いです。
投稿日:2008/05/22 22:37 ID:QA-0012451
相談者より
投稿日:2008/05/22 22:37 ID:QA-0034991参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特別休暇 - やるなら業務関連性を反映して
■いずれの休暇も、個人の責に帰することのできない事由(罹災については本人帰責の場合があり得ます)による休業という点は共通していますが、業務との関連性は、業務本体、就労のための通勤、業務と無関係というように、使用者として斟酌すべき程度にかなりの差異が認められます。
■既にご回答されていますように、給与支給の有無については企業の任意事項ですが、仮に、有休の休暇とする場合には、上記の通り、業務との関連性へ留意すれば、より納得性の高い措置になるものと思います。
■因みに、業務上又は通勤による傷病のために休業し(公傷休暇とされているもの?)、そのために賃金を受けない場合、その4日目から、労災給付として、賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%に加え、20%が特別支給金として支給されることも念頭に入れておきましょう。
投稿日:2008/05/23 10:08 ID:QA-0012459
相談者より
投稿日:2008/05/23 10:08 ID:QA-0034996参考になった
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