裁量労働者の時間管理について
いつもお世話になっております。
専門型の裁量労働者の時間管理について、過重労働にならないよう、また適切な管理をするために下記のような方法は可能でしょうか?
①基本的には所定時間(9~18時)勤務を前提とし、始業時間については原則9時から勤務するものとする。(終業時間は自由)
②裁量=自由ではないので、前日に管理職への報告(勤務予定時間・仕事内容)の報告を義務付ける。
報告をたびたび守らなかった場合は評価に影響させる。
以上よろしくお願い致します。
投稿日:2008/05/22 11:04 ID:QA-0012439
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
裁量労働者の時間管理と考課への反映
■労使協定に基づき、所定様式にて所轄労基署に届け出ておられると思いますが、その中に含まれている「労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容」に沿ったものであることが必要です。
■厚労省は「健康・福祉確保措置を講ずるには、対象者の勤務状況を把握することが必要で、その方法としては、対象者がいかなる時間帯に、どの程度の時間在社し、労務を提供し得る状態にあったか等を明らかにし得る出退勤時刻、又は入退室時刻の記録等によるものであることが望ましい」としています。
■その措置事例には含まれていませんが、ご検討対応案 ① は「・・時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる・・」という同労働制度の趣旨から見て、やや引っかかる感もありますが、規則正しい日常生活の中で労働してもらうという点を加味すれば、特に違法だとはいえないと考えます。対応案 ① は過労予防の観点からも問題はないと思います。
■ただし、上記措置を、評価要素として導入する場合には、判断の基準および反映の軽重(ウエイト)を考課規程に明記するとともに、その旨を適用に先立ち、予め、周知しておく必要があります。
投稿日:2008/05/22 13:01 ID:QA-0012444
相談者より
投稿日:2008/05/22 13:01 ID:QA-0034988大変参考になった
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