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監査役選任決議フローについて

いつもご利用させて頂いておいります。

監査役会設置会社ではない、グループ会社の監査役選任を行うに当たり、
株主総会決議前に取締役会決議を実施する予定です。
(監査役1名を重任する)
以下手続き方法に問題がないかご教示お願いします。

①取締役会において、監査役(1名)選任付議を実施する。
本議案決議後は定時株主総会の決議事項(監査役選任の件)として付議致します。・・・と記載する。
なお、
※監査役会の同意について
①監査役会設置会社=同意を必要とする
②監査役会非設置会社=同意を必要としない
今回②が該当するため、このことは記載しない。もしくは監査役会が無くても監査役の同意を得ています。・・・と記載すべきか

②候補者名 記載

③略歴 記載

④選任就任予定時期
2023年3月開催の定時株主総会決議後

以上、お願いします。

投稿日:2023/02/28 18:00 ID:QA-0124299

Jn39361203さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社法第343条に基づき、監査役会非設置の場合でも、取締役会が株主総会へ提出する監査役選任の議案に関しましては監査役の過半数の同意を得る事が求められます。従いまして、その旨の記載が必要になります。

その他につきましては、概ね問題ないものと思われますが、人事労務管理以外の事柄ですので、法務担当または経営実務に精通した弁護士等にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/02/28 21:32 ID:QA-0124313

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

グループ会社の監査役と書かれていますが、自社の選任でしょうか、子会社のでしょうか。自社の監査役選任でしたら、取締役会は総会議案として決議し、選任決議は総会となります。監査役同意は専門家先生のとおりです。

子会社の監査役選定でしたら、グループ会社統治ですのでどう決議されるかは随意ですが、同意はあくまで子会社内の取締役監査役間の問題です。

投稿日:2023/03/02 10:16 ID:QA-0124413

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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