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事業譲渡における退職金の支払いについて

社内にある一つの事業部の売却を事業譲渡にて予定しております。その中には譲渡対象となる人的資産(=社員)も含まれており、本人たちに説明をして移籍の手続きを進めております。譲渡先に移籍後の条件提示を行ってもらい、基本的な合意が得られた後に当社側の退職手続きを進めていたところ、一部の社員から「退職金については『会社都合による退職』なのだから会社都合の料率にて支払うべき」という意見がでてきました。私どもとしては、「事業譲渡なので社員が移籍することに関しての強制力はなく、合意できないのであれば、移籍せずにこれまでの雇用契約を継続する」というスタンスで行ってきており、基本的に「自己都合」の退職金のみの準備をしておりました。質問は、今回のようなケースの場合、「会社都合による退職金」の支払いが必要なのでしょうか?ちなみに自己都合と会社都合では支給額に倍近い差があります。よろしくお願いします。

投稿日:2008/05/19 10:43 ID:QA-0012399

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

事業譲渡の場合には、合併とは違い雇用契約の継承は当然には行なわれず移籍となる為には改めて労使間で個別の合意が必要となります。

文面のように移籍を拒否された場合、従前の雇用契約内容をそのまま継続させるというのであれば労働者に何ら不利益は生じませんのでそれをも労働者が受け入れないとならば自己都合退職として差し支えないというのが私共の見解です。

しかしながら、賃金切り下げ等労働条件の変更が行なわれる場合には事実上会社都合扱いとされる場合も出てきますので注意が必要です。

投稿日:2008/05/19 11:30 ID:QA-0012400

相談者より

 

投稿日:2008/05/19 11:30 ID:QA-0034972大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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