無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

産後パパ休暇中の取得期間について

いつも大変お世話になっております。

産後パパ育休の取得上限は、産後休暇期間中に4週間を上限と定められているかと思うのですが、例えば産後パパ休暇として5週間取りたい場合は取得不可となるのでしょうか。その際は通常の育児休業1回目の取得?となるのでしょうか。

基本的なことで申し訳ございませんが、ご回答をお願いいたします。

投稿日:2023/02/15 17:26 ID:QA-0123854

jinda23さん
栃木県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令で上限が定められていますので、それを超えて取得する事は認められません。

勿論、通常の育児休業としまして取得される事は可能になります。

投稿日:2023/02/15 23:41 ID:QA-0123868

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通常の育休の1回目として取得するか、
産後パパ育休4週間と通常育休1週間で取得するかですが、

産後パパ育休の特徴としては就労可能だということですので、
就労しないのであれば、通常育休1回として取得した方がよろしでしょう。

投稿日:2023/02/16 09:38 ID:QA-0123873

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード