営業日当(販売日当)が非課税である根拠について
当社は医薬品の研究開発に従事している会社ですが、近々、関連会社から営業部門(MR部隊)を営業譲渡により引き受けることを検討しています。そこで営業部門の制度等確認していると、営業日当というものがありました。この営業日当は、基本的にMRは外勤であるために、外勤1日に付、定められた金額(3000円前後)が日当として支給されます。MRは営業のような職種なので、ほぼ毎日この日当が支給されています。交通費等は別途精算しています。なぜ非課税なのか解らないのですが、製薬業界では聞く限りにおいて各社採用しています。(営業手当という課税対象の手当と営業日当の両方支給の会社もあります。)知り合いの税理士等に確認しても「給与でしょ。」という返答しかなく、しかし、大手製薬企業がではなぜ採用しているのか説明がつきません。日当の根拠及び金額の多寡の制限等ありましたら、教えて頂けますでしょうか?
但し、税法上、製薬業界を震撼させるようなことになるようでしたら、掲載は控えて下さい。宜しくお願いします。
投稿日:2008/05/07 13:54 ID:QA-0012295
- TMさん
- 東京都/医薬品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
営業手当と(営業?)日当の違い
「製薬業界を震撼させるようなことになるようでしたら掲載は控えて下さい」と言われると判断に迷います。ご理解していただける一般的回答を致します。
■「営業手当という課税対象手当と非課税の営業日当の併給」が存在するならば、一つの推測が可能です。営業手当は、営業労務の対価として受給側に経済利益が発生しますので、給与所得として課税対象になります。つまり、賃金なのです。たとえ呼び名を変えても同じです。税理士のご回答は、その実態は、労務の対価であると見越しておられるのです。
■他方、出張費用としての日当というのは、(元来は”Per diem”というラテン語で米国企業の出張旅費規程にも使用されている)出張しなければ発生しなかったであろう雑費や小額追加経費まで領収書対象の実費処理することの煩雑さを回避するために定額化したもので、その本質は実費支弁であり、受給側に経済利益をもたらすものでないので給与所得とは看做されないわけです。
■この日当は、その性格上、出張(日帰りを含め)することが条件であり、その妥当な金額も、食事その他の雑費的な費用に限られるので、常識的には、3~4千円というところだと思います。社外専任の営業活動に日帰り出張の概念が当てはまるかどうかは判断できませんが、以上の説明で、お問合せの根拠及び金額については大体分かっていただけると思います。日当の性格上、非常識に高額な場合は、賃金と見做され課税対象になる可能性があるのも理解しておくことも必要です。
投稿日:2008/05/07 22:26 ID:QA-0012299
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
日当という漠然としたものに対するイメージが理解できました。
ところで、今回正に知りたかったことが、ご回答にあります「社外専任の営業活動に日帰り出張の概念が当てはまるかどうか」ということです。この点について、もう少しご教授頂けないでしょうか?
投稿日:2008/05/08 14:47 ID:QA-0034922参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
営業手当と(営業?)日当の違い P2
■MR職の外回り実態を確認するまで軽々しくコメントできませんが、REPの活動範囲がかなり広域で、且つ、自宅~客先間の直行直帰が恒常的であったとしても、日帰り出張の概念を当てはめるのは難しいと思います。その延長線上において、非課税の業務費用を営業日当として常態として支給するのも無理があります。
■「税理士のご回答は、その実態は、労務の対価であると見越しておられる」と申し上げたのはその点です。それでも、なお、非課税と認識されている、つまり税務上も問題視されていないのは、それなりの別途実態なり、根拠があってのことだと思いますが、この掲示板の範囲では把握も理解もできません。
投稿日:2008/05/08 15:23 ID:QA-0012309
相談者より
投稿日:2008/05/08 15:23 ID:QA-0034926大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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