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退職手当の支給について

退職一時金支給についての質問です。
当社の就業規則は、定年=満60歳で「定年に達した日の翌日をもって退職とする」とし、引続き定年以降も勤務することを希望する社員については、「満65歳に達する迄継続して雇用する」と定めています。

そして、退職手当の給付は、『退職一時金』、『遺族一時金』の2種類としており、退職一時金の給付に関しては、「58歳をもって定年扱い」とし、この場合の退職一時金に関しての勤続期間の計算は、「入社より58歳到達時月迄の勤続年数で計算する」と定めています。

お尋ねしたいのは、①退職給付引当金に関してと、②「退職所得の受給に関する申告書」に記載する退職手当などの支給を受けることとなった年月日についてです。

今回、Aさんが2022年12月2日で58歳になりました。

①「退職給付引当金繰入」は12月分までAさんを含めて計上するとしてよろしいのでしょうか。

②「退職手当の支給をうけることとなった年月日」は12月3日でよろしいのでしょうか。

簡単な引継ぎ書のみしかなく、悪戦苦闘しています。
初歩的なことばかりお尋ねしてお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2023/01/09 17:51 ID:QA-0122381

兼任の嵐さん
東京都/販売・小売(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①入社より58歳到達時月迄の勤続年数で計算するというこであれば、12月分まで計上ということになります。

②退職手当を支給するのが、計算期間ではなく、いつかです。
 定年退職日に支払うのであれば、定年退職日、
 支払うのは0歳以後の退職日であれば、退職日を記載して下さい。

投稿日:2023/01/10 10:15 ID:QA-0122392

相談者より

ご回答ありがとうございます。
①58歳到達月が12月なので、12月まで引当金計上を行う。理解しました。

②社則では、退職一時金の給付は本人が提出する受給申請書を会社が受理した月の翌月末までとしているので、1月31日を支給日と予定しました。
よって、『退職手当等の支払を受けることとなった年月日』=1月31日と記します。

ご回答、感謝いたします。

投稿日:2023/01/10 15:11 ID:QA-0122413大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

引当は不要

▼「引当金」とは「将来発生する可能性が高いと見込まれる費用・損失をあらかじめ見積もり、当期の費用として事前に計上しておく金額」のことです。
▼ご説明では、 Aさんの定年退職は2年先ですが、退職手当は58歳で打ち止めということであれば、計上する引当金は、その時点までの予定金額ということになります。
▼然し、本日現在、支給日が過ぎていますので、引当金の必要はありません。

投稿日:2023/01/10 11:33 ID:QA-0122401

相談者より

ご回答ありがとうございます。
引当金計上にかんするご解説感謝いたします。

賞与と違い、退職金は自己都合も合わせていつ発生するのかわからないことから、退職金計算期間内は計上する。と理解しました。

即ち、引当金としては、12月までは計上し、実際に支払う1月には引当金計上は不要であるという理解でよろしいでしょうか。

投稿日:2023/01/10 15:13 ID:QA-0122414大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①ご認識通り、12月分まででしょう。
②「支給される日」が退職日12/3ならご認識通りです。別日ならその日付になります。

投稿日:2023/01/10 13:47 ID:QA-0122408

相談者より

ありがとうございます。
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、社則を読み解く自身が持てずにアタフタしています。

本当にありがとうございました。

投稿日:2023/01/11 21:32 ID:QA-0122481大変参考になった

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