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期中での役員報酬増額と社会保険・厚生年金の加入手続きについて

お世話になります。

昨年9月に自分1人の株式会社(以下、法人A)を設立し、役員報酬を0にして経営していました。
実際には全く別の会社(以下、法人B)にて正社員として雇用されていたため、そちらの方で給料を頂き、社会保険等に加入しておりました。

今月から法人Bでの雇用形態が変わることになり、社会保険から外れることになりました。

そこで、今回、期中ではありますが、法人Aのほうの役員報酬を0→12000円程度に変更し、社会保険に加入したいと考えております。
もちろん、期中で役員報酬を変更した場合は損金不算入になるということは把握していますが、それ以上に社会保険等の節約額が大きくなるため、上記の運用をしたいと思っています。

この場合の手続きはどうすればいいでしょうか?
法人Bでの社会保険の喪失手続きはすでに済んでいるようです。

投稿日:2023/01/05 18:29 ID:QA-0122353

鞘0426さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の新規加入の場合と同様になるものといえます。

すなわち、役員報酬が発生した時点で法人Aにおきまして、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届を年金事務所へ提出する事になります。

投稿日:2023/01/06 09:32 ID:QA-0122366

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法人Aにて、
社会保険の新規適用およびご自身の資格取得手続きを行ってください。

投稿日:2023/01/06 09:48 ID:QA-0122367

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

他に社員がいないのであれば、新たな社保(健保・厚生年金)適用の申請と、ご自身の資格取得届を所轄年金事務所にして下さい。

投稿日:2023/01/06 11:45 ID:QA-0122370

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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