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36協定について

初歩的な質問で申し訳ありません。

当社は通常、1月1日~12月31日の1年間で36協定を提出しております。
そこで労働組合から就業状況を都度確認したいため、四半期ごとで締結したいとの申し出がありました。

有効期限を1年ではなく3ヵ月毎で締結することは可能なのでしょうか。

投稿日:2022/12/23 11:57 ID:QA-0122141

ゆんたくさん
沖縄県/住宅・インテリア(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定では、1年間の延長時間を記載する必要がありますので、
有効期限は1年以上とする必要があります。
よって、3ヶ月単位で締結することはできません。

就業状況を確認することはいいことだと思いますので、四半期ごとに状況確認すれば、
よろしいかと思われます。

投稿日:2022/12/23 16:21 ID:QA-0122146

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2022/12/29 10:45 ID:QA-0122293大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

結論から申し上げますとできません。対象期間を1年と法定されています。

むしろ、法定の限度時間を定める月、年に加えて、3カ月120時間といった設定ができますので、こちらを協定事項に加え、四半期ごとに累積状況の見直しをかけることで所与の目的を達せるのではないでしょうか。なお一度結んだ時数超えは、法違反にとわれますので、慎重に設定ください。

投稿日:2022/12/23 16:58 ID:QA-0122149

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2022/12/29 10:46 ID:QA-0122294参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年間での時間外労働の上限を定める必要がある事からも1年未満の協定期間は不可といえるでしょう。

労組から申し入れされているという事ですが、就業状況の確認であれば協定期間の途中でも可能ですので、しかるべき時期に状況について通知される事で足りうるものといえます。

投稿日:2022/12/23 21:21 ID:QA-0122158

相談者より

ご回答ありがとうございます。労組とも話をして決めたいと思います。

投稿日:2022/12/29 10:47 ID:QA-0122295大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

不可能です。

時間外労働協定(36協定)については、定期的に見直しを行う必要があると考えられることから、有効期間は1年間とすることが望ましい、というのが行政の解釈であり、労基署もそれに基づいて指導していますので、基本的には1年間でなければならず、3か月では受理されません。

36協定の有効期間が1年間であっても、就業状況を都度確認することは十分可能です。

投稿日:2022/12/24 14:50 ID:QA-0122167

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2022/12/29 10:44 ID:QA-0122292参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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