転職者の雇入れ健診について
転職者の雇入れ健診について相談させてください。
12月1日に入社予定者がいます。
雇入れ時の健診をお願いしているのですが、
当人は前職で6月に定期健康診断を受診したとのこと。
このような場合は、雇入れ健診を省略することは問題ないでしょうか?
それとも雇入れ健診と定期健康診断は別物として受けていただいたほうが良いのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2022/11/18 15:52 ID:QA-0121152
- みらんさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
転職者の雇入れ健診
▼雇入れ前3カ月以内のものであれば、前職の定期健康診断で代用が可能です。ただし、定期健康診断は省略が可能な項目がありますが、雇入れ時健康診断はどの項目も省略できません。
▼そのため、不足する項目がある場合には、追加で受診し、結果を提出してもらう必要があります。
投稿日:2022/11/18 17:23 ID:QA-0121156
相談者より
ご回答ありがとうございました。3ヶ月以内の受診ではありませんので、面倒でも受けていただくように伝えたいと思います。
投稿日:2022/11/18 18:47 ID:QA-0121158大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、仮に定期健康診断と同じ健診項目を受診されているとしましても、6か月程前の健診を入社時健康診断の代用とする事は無理があるものといえます。
従いまして、改めて御社での入社時健康診断を受けてもらう必要がございます。
投稿日:2022/11/18 21:07 ID:QA-0121165
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはり6月では無理ですよね。受診ていたくように伝えたいと思います。
投稿日:2022/11/21 10:21 ID:QA-0121184大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
雇入れ時
労働安全衛生規則により雇入れ前3カ月以内のものであれば、前職の定期健康診断で代用が可能となります。6月では当てはまりません。
投稿日:2022/11/18 22:38 ID:QA-0121166
相談者より
ご回答ありがとうございます。
受診してもらうように本人に伝えたいと思います。
投稿日:2022/11/21 10:22 ID:QA-0121185大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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