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配当金計算書について

いつも参考にさせて頂いております。
株主に対しての配当金計算書の交付と配当金支払(振込)について、ご教示願います。
当方、非上場の株式会社(中小企業)です。
例えば、株主総会が6月20日に開催され、株主総会時に「1株についての配当金額」と、「配当の効力が生じる日(7/10)」が決議された事を前提で、
①株主に対して配当金計算書(配当金内容を記載)を6月30日付けで発送し、7月10日に配当金を支払う(振込)スケジュールで何か不具合(法違反等)はあるでしょうか。
②配当金計算書の交付や配当金の支払日などに期限や何かしらの規制があるのでしょうか。(株主総会日から何日以内に文書交付をするとか、何日以内に支払いしなければならない等)

今度、株主総会・株主管理関係の仕事も手掛けるようになりました。株主の方から、計算書の交付、支払日をもっと早く出来ないかと意見がありました。しかし、株主も200名以上おり、文書作成・郵送、振込手続きなどすべて自社で行っており、又、おおかた1人で担当していますので、事務作業に時間がかかります。
全く知識が無く、経験が乏しいので宜しくお願い致します。

投稿日:2022/11/12 11:33 ID:QA-0120958

総務庶務担当者さん
秋田県/食品(企業規模 51~100人)

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