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出産祝い金

社員に子供が産まれると、祝い金として1万円を支給しております。今般社内結婚した夫婦に子供が産まれました。夫婦とも正社員です。この場合、両名にそれぞれ1万円ずつ計2万円を支給しないとまずいでしょうか。当社の慶弔規定には、そこまで詳細の運用方法が記載されていません。なお家族手当については、世帯主に支給すると言う解釈で夫である社員にのみ給与手当として支給しています。

投稿日:2008/04/08 20:43 ID:QA-0012020

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

祝い金の件ですが、御社規定に該当する限り、夫と妻の両社員に各々支給しなければなりません。

ちなみに家族手当につきましても、扶養控除対象の家族を対象とする等明確な定めがないのでしょうか?

文面から推測しますと、かなりアバウトな社内規程となっている印象を受けます。

今は特に問題が生じていなくとも、従業員によっては規定を都合良く解釈して様々な主張をされる可能性があり、労使間のトラブルに関するリスクを抱えている現状といえるでしょう。

出来れば当該規程も含め一度就業規則及び各社内規程の総点検をされることをお勧めいたします。

投稿日:2008/04/09 00:20 ID:QA-0012025

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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