派遣労働者の抵触日のクーリングについて
初めて相談させていただきます。
弊社では、派遣労働者を下記の日程で派遣契約をしたのですが、派遣労働者本人から契約を終了したい、という話がありました。
契約期間:2022年6月1日~8月31日(抵触日:2025年6月1日に設定)
実働期間:2022年6月1日~6月30日
上記の場合、11月以降に新たに派遣労働者を雇用する場合、抵触日は「2025年6月1日」なのか、実際の勤務を基に、クーリングされたとみて、「2025年11月1日」になるのか。
どちらが正しいのか教えてほしいです。
※派遣会社からの書類では、「2025年6月1日」となっておりました。
投稿日:2022/10/16 17:17 ID:QA-0120077
- オヤカタさん
- 青森県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
個人単位の期間制限としましては、ご認識のとおり、クーリングされます。
ただし、その前提となる、派遣先の事業所単位の期間制限が延長されてませんと、
抵触日は延長されません。
派遣先の事業所単位の期間制限は派遣先しかわかりませんので、確認してみてください。
投稿日:2022/10/17 12:02 ID:QA-0120085
相談者より
派遣先の事業所単位の期間制限の延長はしております。
その前提ではいかがでしょうか。
投稿日:2022/10/17 15:46 ID:QA-0120092大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個人単位の抵触日であれば、当人が退職後3カ月と1日以上の空白期間が有る事からも、クーリングされる扱いになるものといえます。
従いまして、当人を再度派遣労働者としまして2022年11月1日に受け入れる場合ですと、その日を起算日としまして抵触日は2025年11月1日になるものといえます。
投稿日:2022/10/17 18:46 ID:QA-0120105
相談者より
回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます♪
投稿日:2022/10/18 12:40 ID:QA-0120125大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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