フレックスで時間年休をコアタイムに使用して出社しない事は有か
いつもお世話になっております。
勤怠管理についてご教授いただきたい事項がございます。
弊社はコアタイム有のフレックスタイム制を敷いており
フレキシブルタイム7:00~21:00
コアタイム10:00~15:00
基本9:00~18:00の8時間勤務を基準としています。
とある社員が、コアタイム時間帯に時間年休申請を提出し、
勤怠上10:00~15:00、時間年休を4時間利用にて登録を行いました。
出社をしないため年次有給休暇ではないか?とも思いましたが
この日はコアタイム外の4時間がフレックス不足時間として
計上されているため、問題ないようにも見えます。
フレックス不足時間が計上されるデメリットはありますが
1日休を年次有給休暇4時間分で取得できてしまうため、
今後同様の利用が増えた場合に方針を示したく、
コアタイムに時間休を利用し出社しないことは問題ないかを
ご教授いただけたら幸いです。
投稿日:2022/10/14 15:37 ID:QA-0120050
- 桜太郎さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックス対象者も時間単位年休の対象としているのであれば、
コアタイムの取得時間制限はできませんので、
4時間分申請しているのであれば、拒むことはできません。
1日年休であれば8時間分の有給が、時間単位であれば4時間分となりますので、
不公平とはいえないでしょう。
投稿日:2022/10/14 18:17 ID:QA-0120054
相談者より
回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通り、4時間分の有給と4時間分の不足が計上されているので問題ないこと認識できました。
投稿日:2022/10/19 16:51 ID:QA-0120148大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の取得制限は原則認められませんし、ご認識の通り不足時間が計上されますので取得される事について特に問題はないものといえるでしょう。
その上で申し上げるとすれば、元来自由出勤制で1日の所定労働時間の定めが無いフレックスタイム制におきまして時間単位年休の必要性は乏しいものといえますので、今後もフレックスタイム制を持続し運用されるようでしたら、時間単位年休の廃止も含めて労使間で協議・検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/10/14 21:35 ID:QA-0120064
相談者より
回答いただきありがとうございます。
フレックスと時間年休の相性についてもお話しいただきありがとうございます。
検討してみます。
投稿日:2022/10/19 16:52 ID:QA-0120149大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
フレックス
フレックスという時間単位の労働ができる環境にもかかわらず時間有給があるという点が一般的ではありません。しかし制度があり、本人がそれを望むなら、取得は制限できないでしょう。
投稿日:2022/10/14 23:47 ID:QA-0120068
相談者より
回答いただきありがとうございます。
フレックスかつ時間年休が一般的でないことが知れました。
投稿日:2022/10/19 16:53 ID:QA-0120150参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
コアタイムに時間休を取得し出社しないとしても問題はありません。
コアタイムに時間単位年休を取得した場合には、1日休を年次有給休暇4時間分で取得できてしまうのではなく、取得した時間単位年休の合計時間数が「標準となる1日の労働時間」に達すれば1日分の年次有給休暇を取得したことになります。
ですから、コアタイム時間帯のすべてで時間単位年休を取得したとしても、全日有給とすることはできません。
また、「取得できる時間帯」や、「取得できない時間帯」といった制限を設けることもできませんし、あくまでコアタイムの範囲内で、協定で定めた時間を単位として取得することになります。
投稿日:2022/10/15 08:29 ID:QA-0120069
相談者より
回答いただきありがとうございます。
そもそも時間単位取得と1日取得の考え方の認識が甘かったようです。
投稿日:2022/10/19 16:55 ID:QA-0120151大変参考になった
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