法定休日に数時間出勤した場合の対応について
お世話になります。
法定休日に3時間勤務した社員がいた場合の対応について教えてください。
社員には、休日出勤をした場合は、法定休日であれ法定外休日であれ、代休ではなく、振替休日をとってもらうようにしています。
しかし、振替休日ですと時間単位で取得することができないため、今回のように3時間の出勤であれば、代休を取得できるようにしなければならないのでしょうか?
会社として、代休の利用は避けたいと思っており、振替休日のみで対応したいと考えております。
この場合、法定休日に時間単位で出勤した分の割増賃金を支払うのみ(休日は与えない)では、違法になりますでしょうか?
給与は月給制で、月40時間分の残業代を含めて支給をしており、フレックスタイム制(清算期間一ヶ月)です。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/28 17:28 ID:QA-0119532
- 労務担当aさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日は暦日単位となりますので、時間数が異なっても振替自体は可能になります。
その際勤務時間数の不足数が生じますが、フレックスタイム制であれば所定労働時間の不足分は別の日の勤務時間で調整が可能ですので、本人に調整して頂ければ問題は生じないものといえます。
また、3時間分の賃金(法定休日であれば休日労働割増賃金)をきちんと支払えば、休日を付与されなくとも差し支えございません。
投稿日:2022/09/28 18:19 ID:QA-0119536
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすかったです。
ありがとうございました。
投稿日:2022/09/29 09:07 ID:QA-0119553大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日というのは、事前に休日と労働日を振替える必要があります。
休日出勤をした後で休むのは、代休ということになります。
フレックスということですので、
法定外休日労働であれば、実働時間にカウントし、清算期間で時間外かどうかの判断をしますが、
法定休日労働の場合、事前に振替えない限り、別カウントとなり、法定休日割増が発生します。
投稿日:2022/09/28 18:58 ID:QA-0119542
相談者より
ご回答ありがとうございます!
投稿日:2022/09/29 09:08 ID:QA-0119554大変参考になった
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