週40時間の時間外の見方
時間外を把握にあたり、週40時間の計算方法についてご教示ください。
曜日 属性 実働
日曜 法定外 休み
月曜 法定外 7.5h
火曜 平日 14h
水曜 平日 9h
木曜 平日 11h
金曜 平日 8.5h
土曜 法定 11h
この場合、週40時間で時間外を見ると、月曜日の法定外7.5hは時間外としてはノーカウントとするのでしょうか。
私の上司はこの週の月曜日は週40時間未満にあたるため、時間外カウントとしてはノーカウントとありました。
考え方が難しくて、頭がついていけなかったです。
時間外カウントをする時、一日単位と一週間単位の両方で見ないといけないのでしょうか。
なお、1日単位の時間外はしっかりお支払いはしております。また変形労働時間制でもございません。
よろしくお願いします。
投稿日:2022/09/05 22:58 ID:QA-0118763
- タカさんさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
おっしゃるとおり、時間外労働は1日単位と1週単位の両方で診ていきますが、その算定に当たっては「日→週」の順でチェックしていきます。
日単位で診た場合、火曜~金曜で計10.5時間の時間外労働が発生しており、それに対する割増賃金は当然支払う必要はありますが、次に週の時間外労働を判断するときは、日の時間外労働として確定された時間は除外して計算しますので、法定外休日に7.5時間労働しても週40時間未満であれば、そこに対しては割増賃金は不要ということになります。
要は、「日々の時間外労働」と「週の時間外労働」はダブルカウントしないということです。
投稿日:2022/09/06 12:23 ID:QA-0118775
相談者より
お世話になります。
ありがとうございます。
週40時間計算する場合、法定外は加味しなくても良いのでしょうか。
投稿日:2022/09/06 14:02 ID:QA-0118779参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働の計算につきましては、1日8時間超または週40時間超いずれかに該当していないかで判断する事になります。その際、法定休日の勤務分については休日労働で別途計算しますので除外されます。
従いまして、当事案の場合ですと、まず1日8時間は超えていませんし、そして他の曜日で1日8時間を超えた時間を引かれますと合計32時間となりこれに月曜の7.5時間を足しても週40時間を超えませんので、上司の言われる通り時間外労働にはなりません。
つまり、先に1日8時間を超えた時間を時間外労働としまして計上され、それから週40時間超の有無を見られる事で判断出来ますので、そうした順序で考えれば決して複雑な計算にはならないものといえます。
投稿日:2022/09/06 17:19 ID:QA-0118792
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/09/27 22:51 ID:QA-0119468大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、1日8hを超えている時間をカウントし、
次に1週間40hを超えている時間をカウントするわけですが、
このとき、1日8hを超えている時間は差し引いて考えます。
二重にカウントすることはありません。
火~金で、1日8hを超えている時間はすでにカウントしてますので、差引くと
8h✖4日=32hとなります。
これに月曜日の7.5hを足しても39.5hとなり40h以下となりますので、
時間外割増のカウントとはなりません。
7.5hは通常単価の支払いのみとなります。
投稿日:2022/09/06 20:47 ID:QA-0118799
相談者より
大変勉強になりました!
投稿日:2022/10/11 22:51 ID:QA-0119940大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
法定外休日に労働した場合、その時間を加えて40時間を超えなければ、時間外労働は発生しないということです。
投稿日:2022/09/07 05:09 ID:QA-0118800
相談者より
ご回答ありがとうございました。難しく考えすぎていました。皆さんからのご回答をベースに週40も見ていくようにいたします。
投稿日:2022/09/07 10:56 ID:QA-0118819大変参考になった
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