無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業取得中の就業について

男性従業員より、育児休業を取得したい旨、報告を受けております。
初めて取得希望を受けており、本人へ間違ったことを伝えないよう質問させていただきます。
会社として、取得に問題はありませんので積極的に取得サポートをしたいと思っております。
そこで、本人より休業期間中に幾日か就業したいと相談を受けておりますが
基本的に就業不可でしょうか。
または就業可能な場合、条件がありましたら教えていただきたく
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/09/05 16:40 ID:QA-0118755

はらっぺさん
埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出生時育児休業期間中であれば、労使協定が必要です。

通常の育児休業中であっても、就労する場合は、
あくまで、突発的、一時的、臨時な就労のみが対象です。

例えば、計画的に毎週月曜日は出社などとルール化した場合には、育児休業とはみなされずに、
働き方を変更しただけとされる可能性がありますので、ご留意ください。
その場合は、育児休業給付も支給されません。

いずれも所定労働日、所定労働時間の半分以下の就労を目安としてください。

投稿日:2022/09/05 19:02 ID:QA-0118761

相談者より

ありがとうございます。
シフト制のため、人員不足時にスポットで就業してもらいたいと考えております。
大変参考になりました。

投稿日:2022/09/06 08:28 ID:QA-0118766大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、令和4年10月1日の法改正施行によりまして、それ以後であれば出生時育児休業期間(子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能とされる期間)中に一部就労も認められるようになっております。

その際の手続ですが、当該就労に関わる労使協定を締結された上で、労働者からの就労希望に基づき、その範囲内で会社側が就労候補日・時間を提示し、双方合意の上で就労するといった形になります。

また、就労の上限が定められており、休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分(休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満)とされています。

投稿日:2022/09/06 16:52 ID:QA-0118790

相談者より

詳細にご説明いただきありがとうございます。
就労の上限につきよくわかりました。
ありがとうございます。

投稿日:2022/09/07 10:27 ID:QA-0118815大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。