労使委員会、組合等の設置
弊社は従業員200人を超えようとしていますが、労使組合といったものが見当たりません。36協定等を交わす意味でもこれらの委員会等の設置は義務付けられているのでしょうか?また設置は従業員数が何名以上等の規定があるのでしょうか?ご教授ください。
投稿日:2008/03/24 13:11 ID:QA-0011842
- かわさんさん
- 東京都/医薬品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労使委員会、組合等の設置
■「労使組合」とは「労働組合」のことだと思いますが、その設立については、従業員規模や上場・非上場など一切の制限はありません。労働組合とは、従業員が自主的に組織して運営するものです。組合設立などに対して会社が反対や介入するのことは不当労働行為として、法律で禁止されています。
■ただし、労働組合法の各種規定の保護を受けるためには、要件があり、労働委員会(国の機関)の認定を受け、法人格を有する労働組合である必要があります。労基法等の労働諸法では、労働組合のない場合には、《労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者》との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければ有効にならない労働条件が、36協定以外にも多くあります。
■ご質問の「委員会」は、上記の《労働者の過半数を代表する者》による合意を取得するための任意の組織ではないかと推測いたします。当然、法的義務付けや従業員数による制限はありません。従業員による労働組合の自主的組織化がなく、労組不在の状態が続くのであれば、《労働者の過半数を代表する者》の適正な選出手続きの規定化(※)が必要だと考えます。
■(※)参照 ⇒ 労働基準法施行規則第6条の2
投稿日:2008/03/24 21:38 ID:QA-0011846
相談者より
大変助かりました。ありがとうございます。この一月に転職してきたのですが、会社の体をなしていないと思っています。重ねての質問なのですが、会社に自浄作用が見られないので外圧によって清浄化したいと思います。何か良いアドバイスがありましたらお願いいたします。
投稿日:2008/03/25 09:19 ID:QA-0034750大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労使委員会、組合等の設置 P2
■労使関係は、双方の良識がベースとなっている限り、メリハリの効いた状態が最も望ましいことであるのは言うまでもありません。従業員規模も、200名を超してくると、様々な労働条件上の問題が出てきているはずです。これらの諸問題を協議する相手労組もなく、協議する社内組織もない、というのは、ある意味で、「時限爆弾」を抱え込んでいるとも言えます。
■まず、手始めに、人事労務担当部署が主導して、労使問題について意見交換する「労使懇談会」を定例化してみては如何でしょうか? その際に、抑えておきたいポイントは、メンバーの選定です。会社側のトップは担当役員でも部署長でもよいと思いますが、従業員側は、将来を見据えて、労働法の精神に沿って選出するのが賢明でしょう。
■その選出についてのポイントは次の2点です。
① 労働基準法第41条第2項に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
② 従業員の投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること(結果的には、従業員からも、会社からも信任の厚い人が選ばれることが多い)
■なお、お気持ちは分かるような気がしますが、「自浄作用」や「清浄化」などの表現はパブリックな本掲示板では、控えめにされるのが望ましいと思います。
投稿日:2008/03/25 12:16 ID:QA-0011854
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