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無断遅刻者への待機命令

入社してすぐの社員が無断で遅刻し、
正午過ぎにようやく電話が繋がり「寝坊」とのこと。
中途半端に午後から来られてもやらせることがないのと、
反省してほしいので「今日は来なくていい」と告げて休ませたのですが、
これはもしかしたら待機命令ということになり、1日の欠勤控除が行えない、
ということもあり得るのでしょうか?

こういうケースではどのような対処が望ましいのかご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/08/18 11:21 ID:QA-0118233

中小企業役員さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

あながち、不当な措置ともいえない

▼「入社早々」「私的事由」「半日遅刻の事後連絡」に対する「午後出社不要」と言う措置は、「1日の欠勤控除」を、直截的に合法化できるものではありません。
▼然し、入社直後、寝坊事由を考慮すると、1日欠勤控除の対象とするのは、あながち、不当な措置ともいえないと思います。。

投稿日:2022/08/18 14:02 ID:QA-0118240

相談者より

ご回答ありがとうございます!
ですよね。。。悩ましいです。
参考になりました。

投稿日:2022/08/18 15:37 ID:QA-0118244大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社が出社に及ばすといった場合には、
その日について、休業手当の対象となってしまいます。

よって、休業控除はできずに平均賃金の6割以上の支払いが必要となります。

反省してもらたいのであれば、午後から出社させたうえで、
直接注意、指導すべきでしょう。

遅刻を繰り返す可能性もありますので、その場合は、懲戒規定を根拠として、
対応して下さい。

投稿日:2022/08/18 14:15 ID:QA-0118241

相談者より

ご回答ありがとうございます。やはりそうですよね。かしこまりました。
追加の質問で恐縮ですが、もし丸一日連絡が取れず無断欠勤となった場合は、
ノーワークノーペイで1日分を欠勤控除して差し支えないでしょうか?

投稿日:2022/08/18 15:39 ID:QA-0118245大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

その場合には、ご認識のとおり
ノーワークノーベイの原則により
欠勤控除として問題ありません。

投稿日:2022/08/18 15:53 ID:QA-0118246

相談者より

ありがとうございます!
参考になりました。

投稿日:2022/08/18 17:23 ID:QA-0118253大変参考になった

回答が参考になった 0

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