無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パート社員の雇用保険の加入について

パート社員の雇用保険の加入条件は、①31日以上雇用されることが見込まれる労働者であること、②1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。
当社にて契約している一人のパート社員は、①週所定労働日数は4日以内、②勤務時間数は、4時間です。この場合は、「1週間の所定労働時間が16時間」ですので、雇用保険加入の条件は満たしていませんので、加入していません。しかし、2022年1月~6月までの6か月間の実労働時間数は487時間で「1週間の労働時間は、22.7時間です」、また6か月間の実労働日数は124日で「週の実労働日数は5日を超えています」。今後もこの状況は継続すると思われます。
この場合は、雇用契約書上は、雇用保険加入の条件は満たしていないので、加入はしなくてよいと思いますが、実際は「1週間の労働時間数が22.7時間」と雇用保険加入条件は超えておりますが、雇用契約書上は加入条件を満たしているので、雇用保険に加入しなくてよいと思いますが、如何でしょうか。ご意見を伺います。

投稿日:2022/08/09 16:40 ID:QA-0117992

のり太さん
埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「2022年1月~6月までの6か月間の実労働時間数は487時間」であれば、当該期間はほぼ26週に当たりますので、1週間の実労働時間数は約18.7時間になるものといえます。

従いまして、上記時間数に相違がなければ、雇用保険の加入義務は生じません。

ちなみに、毎週労働時間が20時間以上となっており、かつこうした状況が今後も継続する見込みであれば、いわゆる契約違反の状況ですので先ず実態に見合わない雇用契約書を早急に見直しされる必要がございます。その上で、当然ながら雇用保険の加入手続きも取られる事が求められます。

投稿日:2022/08/09 21:15 ID:QA-0118005

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則は所定労働時間で判断ということになっていますが、

ほぼ毎日、毎週所定労働時間を超えているということであれば、
雇用契約を見直して、所定労働時間を見直す必要があります。

退職時になぜ雇用保険に加入していないのかということで、
遡って加入させるというリスクが生じます。

投稿日:2022/08/10 09:05 ID:QA-0118007

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

所定労働時間は条件を満たしていないので加入義務がないとは言うことは可能です。しかし実質契約違反の残業だらけというのは、限り無く濃いグレー状態ですので、契約を見直し、現実に沿った加入をしておくべきでしょう。

投稿日:2022/08/10 09:50 ID:QA-0118019

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。