無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間単位の年休について

2010年4月の改正労働基準法によって導入された時間単位の年休についてのご相談になります。弊社ではこの改正以前から時間単位の年休取得を認めており、年間5日の限度も設定しておりません。導入経緯については、職員が家族の介護等により1時間の遅参をした場合に、半日単位での年休取得とするよりも出社時間までの実時間を年休から引くこととした方が職員のためになるとの判断でした。この取り扱いは本人の申請により上長が認めた場合としています。これは労基法違反となるのでしょうか。

投稿日:2022/07/19 12:44 ID:QA-0117327

大手町さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法違反となります。

時間単位年休は、年5日の範囲内と法律で決められています。

これは、年休の本来の目的は、ゆっくり休んでリフレッシュすることだからです。

投稿日:2022/07/19 13:29 ID:QA-0117330

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

年5日を超えての時間有給は取れません。有給取得という本来の目的に反するからです。上限はしっかり設定して運用する義務があります。

投稿日:2022/07/19 14:42 ID:QA-0117348

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

どの時点の違反を問いたいのかわかりませんが、

法改正前:違反です。法定付与日数から減数した部分は、もとに戻す必要があります。実際払った賃金は、特別の有給休暇として処理。

改正法施行後:労使協定なしには違反。労使協定があったとしても5日超えた部分を含め、上に同じ。

投稿日:2022/07/19 15:17 ID:QA-0117354

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位年休に関しましてはご周知の通り労働基準法で年5日分を上限としまして取得する事が認められています。

そして、労働基準法の定める内容に関しましてはいわゆる強行法規となりますので、当事者の合意があっても強制適用されます。

従いまして、改正法に反する年5日を超える時間単位付与は法令違反となり認められません。

投稿日:2022/07/19 22:32 ID:QA-0117370

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労基法違反となります。

時間単位の年休制度は、労使協定を締結することによって、労働者が請求した場合には、5日を限度として付与することができるというものであり、労使が合意して始めて成り立つ制度です。

なおかつ、時間単位年休も、労基法に定める休暇に相違ありませんので、導入するにあたっては、就業規則にも定めておく必要があるということになります。

投稿日:2022/07/20 09:15 ID:QA-0117382

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。