時間単位の年休について
2010年4月の改正労働基準法によって導入された時間単位の年休についてのご相談になります。弊社ではこの改正以前から時間単位の年休取得を認めており、年間5日の限度も設定しておりません。導入経緯については、職員が家族の介護等により1時間の遅参をした場合に、半日単位での年休取得とするよりも出社時間までの実時間を年休から引くこととした方が職員のためになるとの判断でした。この取り扱いは本人の申請により上長が認めた場合としています。これは労基法違反となるのでしょうか。
投稿日:2022/07/19 12:44 ID:QA-0117327
- 大手町さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法違反となります。
時間単位年休は、年5日の範囲内と法律で決められています。
これは、年休の本来の目的は、ゆっくり休んでリフレッシュすることだからです。
投稿日:2022/07/19 13:29 ID:QA-0117330
プロフェッショナルからの回答
対応
年5日を超えての時間有給は取れません。有給取得という本来の目的に反するからです。上限はしっかり設定して運用する義務があります。
投稿日:2022/07/19 14:42 ID:QA-0117348
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
どの時点の違反を問いたいのかわかりませんが、
法改正前:違反です。法定付与日数から減数した部分は、もとに戻す必要があります。実際払った賃金は、特別の有給休暇として処理。
改正法施行後:労使協定なしには違反。労使協定があったとしても5日超えた部分を含め、上に同じ。
投稿日:2022/07/19 15:17 ID:QA-0117354
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間単位年休に関しましてはご周知の通り労働基準法で年5日分を上限としまして取得する事が認められています。
そして、労働基準法の定める内容に関しましてはいわゆる強行法規となりますので、当事者の合意があっても強制適用されます。
従いまして、改正法に反する年5日を超える時間単位付与は法令違反となり認められません。
投稿日:2022/07/19 22:32 ID:QA-0117370
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法違反となります。
時間単位の年休制度は、労使協定を締結することによって、労働者が請求した場合には、5日を限度として付与することができるというものであり、労使が合意して始めて成り立つ制度です。
なおかつ、時間単位年休も、労基法に定める休暇に相違ありませんので、導入するにあたっては、就業規則にも定めておく必要があるということになります。
投稿日:2022/07/20 09:15 ID:QA-0117382
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