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懲罰委員会の内容について

弊社で発生した横領事件について、今回懲罰委員会を開催することに致しました。委員会開催は会社として始めての事で、就業規則にも委員会に関する規定はありません。
事件は刑事事件として処理し、対象者は懲戒解雇処分の決定を下す方針です。
委員会を開催するに当り、委員会メンバーなどの規定があるのか、盛り込まなければならない内容があるのか、など留意事項があれば
アドバイス下さい。
尚、メンバーとしては常勤取締役全員と人事担当部長を考えております。

投稿日:2008/03/11 12:13 ID:QA-0011720

レオナルドさん
長崎県/食品(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

懲罰委員会の規程事例

■懲罰委員会に関する規程事例は余り多くなく、また事例ごとに大きく異なっていますので、御社に適するよう追加・削除・変更を行って下さい。なお、構成メンバーに労組代表を加えるところもあります。
(目的)
第1条 就業規則により、社員の制裁を行う場合は本規程の定めるところによる。
(委員会の構成)
第2条 懲罰委員会(以下「委員会」という)は、社長の諮問機関とし、次の者により構成するものとする。
(1)該当社員の所属部署の部署長  1名
(2)該当社員の所属部署の事務長  1名
(3)該当社員の所属部署の社員代表 1名
(4)その他社長が必要と認める者
(委員会の役割)
第3条 委員会の各委員は、本制度の重要性を自覚して、制裁にかかわる規定の運用については、公正、適正であり慎重でなければならない。
(該当者の選定)
第4条 就業規則の制裁の規定に基づく該当者がある場合は、該当する社員の所属部署の部署長の意見を付して、就業規則の何条に該当するかを具体的に証明する文書を添えて、委員会に提出しなければならない。
(認定手続)
第5条 社長は、就業規則による制裁を行う場合には、委員会に諮問の上、その答申を得た後でなければ、制裁の決定をしてはならないものとする。
(差し戻し)
第6条 社長は、制裁の意志決定に当り、委員会の答申に不備があった場合には、その答申を委員会に差し戻すことができる。
2 社長が委員会の答申に反する決定をした場合には、委員会はその決定の経緯について、社長に対して意見を求めることを妨げない。
(処分説明書)
第7条 懲戒解雇の場合の処分説明書については、社長は意志決定後、委員会の答申の骨子を生かして作成するものとする。
(監督責任)
第8条 就業規則の規定による監督責任については、処分該当者と同等の責任を求める趣旨であるところから、その手続きについては適正でなければならない。
(弁明の機会)
第9条 制裁を受ける対象となった社員に対しては、委員会の場において弁明の機会を与えるものとする。
(改正)
第10条 この規程を改正する場合は、社員の過半数を代表する者の意見をきいて、常務取締役会の議決を経なければならない。

投稿日:2008/03/11 15:42 ID:QA-0011725

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