タイムカード改ざんを指示した役職者を懲戒処分できるか
以下のケースで、管理職Aに対してどこまでの懲戒処分が妥当か(就業規則にもよるでしょうが通例的に)ご教授ください。
・部下Bが遅刻してきた際、遅刻がなかったかのように修正するようAに対して指示。
・本社にてタイムカード改ざんの事実が発覚。
本社総務部長からAに対して顛末書の提出を指示。
・Aより虚偽の顛末書(遅刻はしていない タイムカード改ざんも指示していない)が提出される。
・本社総務部長からAに対し再提出を指示。
・Aから虚偽の顛末書が再度提出される。
・本社総務部長からAに対し再提出を改めて指示。
・Aから本社総務部長に対して「これ以上顛末書は提出しない、処分したければしてくれたらいい」との回答。
・Aの部下C・Dから本社に対して
「Aが『管理職から降ろしてくれたらいい』『忙しいのに顛末書なド出していられない』と言っている」との申告あり。
社労士からは「始末書ぐらいで済ませては」と言われていますが、社内ではそれ以上の処分が必要であろうという判断です。
投稿日:2022/06/28 12:00 ID:QA-0116656
- CLAさん
- 岡山県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
経緯が錯綜しており、よく理解できませんが、きちんと整理して、該当社員(管理職)の瑕疵を明確化して下さい。
>部下Bが遅刻してきた際、遅刻がなかったかのように修正するようAに対して指示
部下Bが管理職Aに指示したのですか?
>改ざんの事実が発覚。
なぜ発覚したのですか?
いずれにしてもAの違反行為を時系列で挙げ、なぜ違反がくり返されたのかという点。
顛末書拒否を含め、一つ一つの行為で不適切なものを並べ、改善をしなかったことでまた新たな不適切行為として拾い出すことで、どれだけの違反があったのかがわかります。
1回だけであれば通常は厳重注意程度ですが、再三の違反があったのであれば貴社懲戒規定でその上さらに上と、処罰を上げることになります。
一般的に改善指示を守らない行為はきわめて悪質であり、開き直りで対応を拒否するような行為も重大な服務違反でしょう。降格と同時はできませんからまずは停職も含む厳しい処罰はあっておかしく内と思います。
同時にこのようなメンタリティで管理職としての職責を本当に果たせているのかも確認が必要に思います。
投稿日:2022/06/28 15:45 ID:QA-0116671
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/06/29 10:21 ID:QA-0116713大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、事実確認をもう一度することでしょう。
本社にてタイムカード改ざんの事実が発覚ということですが、その根拠・状況はどういったものでしょうか。
A が虚偽の顛末書を出したのが、事実であれば、再度A に確認が必要です。
これ以上顛末書は提出しない、処分したければしてくれたらいいというのも、一般的には不可解ですので、「遅刻はしていない タイムカード改ざんも指示していない」が事実の可能性もあるのではないでしょうか。
仮に顛末書が虚偽では、始末書には進めませんので、懲戒規程のそのうえか、人事権の裁量による降格が妥当だと思われます。
投稿日:2022/06/28 16:41 ID:QA-0116674
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/06/29 10:21 ID:QA-0116714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
厳しい措置が必要
▼直接の管理者が自己の部下の出勤データを改竄すると言うは、許される行為ではありません。
▼実際の量的インパクトはさておき、質が悪すぎ、管理者として質が問われます。
▼厳しい措置を必要とします。
投稿日:2022/06/28 19:33 ID:QA-0116680
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/06/29 10:21 ID:QA-0116715大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、部外者が判断出来るような事案ではございませんが、敢えて申し上げるとすれば、Aの「遅刻はしていない タイムカード改ざんも指示していない」との顛末書の内容に関しまして、当事者の弁明の機会を与えた上できちんと具体的な証拠を挙げて否定されているのでしょうか。いかにほぼ虚偽と考えられる場合でも、当人が反論されている以上弁明の機会も与えず何の説明も無で即書き直しを命じるというのではいささか乱暴に過ぎる感が否めません。まずは、そうした手続きを踏まれる事が不可欠です。
そして、そうした手続きをされても尚改ざん等について事実と認めない場合には、懲戒処分をされる事で差し支えないでしょう。具体的な措置については事の詳細経緯等も踏まえられた上で御社自身で決められるべきですが、一般的にいえば最も重い解雇については避けるのが妥当と考えられます。
投稿日:2022/06/28 19:54 ID:QA-0116682
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/06/29 10:20 ID:QA-0116712大変参考になった
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