派遣業務と請負業務の両方をこなす際の契約の有り方について
当社は当社のほとんどの従業員(無期雇用社員と60歳以上の有期雇用社員)を、主に親会社へ人材派遣している会社です。
派遣先の親会社とは最長3年の労働者派遣契約を取り交わし、各従業員とは、年俸制のため毎期初、雇用契約の更新を行い、労働条件通知書、就業条件明示書等にて派遣労働上必要な書類を提示しています。
ところが、今回、建設業の許可を取得し、当社独自でも請負業務を行える体制となり、親会社からは人材派遣業務と建設の請負業務の両方を受注することとなり、特定の従業員は両方の業務に就かせることが必要になりました。
もちろん、派遣と請負の勤務場所や就労日時ははっきりと分けて管理していますが、いずれの契約も同じ親会社なので、相互に融通を聞かせながら両方の業務をこなしていきたいのですが、派遣契約期間中の一部の期間を請負業務に就かせる必要があるという事になりますので、人材派遣業一辺倒の時期とは契約等の仕方や書面の変更が必要になるのかと思いますが、①派遣先の親会社との契約内容、②当社従業員との契約内容 は、具体的に、どうあるべきかをご教示いただきたく、よろしくお願いします。
投稿日:2022/06/06 13:50 ID:QA-0115834
- 遅咲き人事マンさん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
派遣なのか請負なのか、派遣元・先、請負元・先が明確にわかるように、
少なくとも、時期、曜日などは明確に区分してください。
また、派遣であれば派遣先の指示命令は可能ですが、請負の場合には、請負先からの指示命令は
受けることはできませんので、ご留意ください。
そのうえで、一度
派遣契約、請負契約を作成して、明確に区分できるのか検証してください。
投稿日:2022/06/06 15:32 ID:QA-0115850
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、請負契約を新たに親会社との間で締結する事になります。契約内容につきましては、派遣契約のような法的定めがございませんので、一般的な業務請負契約のひな型等を参考にして頂ければよいでしょう。
②につきましては、派遣とは異なり請負であっても通常の社員と同様に御社からの指揮命令で勤務される事に変わりございませんので、業務内容及び勤務場所についての定めを追加される事以外に新たな取り決めは不要といえるでしょう。
当然ですが、契約形式のみならず、現場運営でも派遣と請負の業務におきまして双方の指揮命令系統を明確に峻別される事に最大の注意が必要です。
投稿日:2022/06/06 21:35 ID:QA-0115863
相談者より
参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/07 12:38 ID:QA-0115897大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
同一人による派遣・請負の並列業務
▼理論的にはあり得る状況ですが、実務的は管理面で交錯と整理の為の手間が避けられず、お薦め致し兼ねます。
投稿日:2022/06/07 10:39 ID:QA-0115877
相談者より
ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通りだと思いますが、それでも良い方法を考えていきたいと思っています。
投稿日:2022/06/07 13:32 ID:QA-0115899参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法律の専門ではありませんが、おそらく法的には可能なものと思われます。手続きも特段の変更はないと思います。
一方で、労働局が一番目を光らせる偽装派遣のリスクがきわめて高い危険な状況ですので、貴社社員の働き方が全く異なることは当然周知徹底するのは当然。派遣先親会社社員が、偽装派遣を後押ししないよう、厳重に理解させることが絶対に欠かせません。
勝手に請負者に指示を出したりすることが絶対に起こらないよう、指導・教育が図れる必要があるでしょう。
投稿日:2022/06/07 11:49 ID:QA-0115892
相談者より
貴重なご意見、ありがとうございました。
ご指摘のリスクが伴う状況であるに違いないと
思っていますので、派遣と請負の違いにつきしっかり指導していきたいと思います。
投稿日:2022/06/07 16:36 ID:QA-0115910大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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