交通費の非課税限度額について
いつもお世話になっております。
この度、弊社の従業員で、高速道路を使ってマイカー通勤をする予定の者が出てきました。
従業員には、高速料金とガソリン代(通勤距離に応じて、算出)を、給与と一緒に支払います。
国税庁のHPに、「交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や定期乗車券の非課税限度額は15万円」とありました。
これは、高速料金とガソリン代合算して15万までと言う意味でしょうか?
例えば、片道52キロの方を弊社の規定で算出したら、高速とガソリン合わせて10万近くになりましたが、15万の範囲内という事でしょうか。
もしくは、高速6万とガソリン4万だった場合、高速代6万は非課税、ガソリン代4万のうち2万8千円は非課税で残り1万2千円は課税となるのでしょうか?
不勉強で申し訳ありませんが、ご教示いだだけると幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2022/06/02 19:04 ID:QA-0115721
- ashikoさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
後者です。
2万8千円は非課税で残り1万2千円は課税となります。
ガソリン代等は、距離に応じた非課税限度額が基本です。
そのうえで、
高速を使用する場合には、上記と合算した場合の限度額が、15万円ということになります。
投稿日:2022/06/03 16:37 ID:QA-0115744
相談者より
ご教示いただき、ありがとうございました
投稿日:2022/06/03 19:10 ID:QA-0115771大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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