フレックス制度中の休暇の取得方法について
最近フレックス制度を導入しました。
そこで、タイトルにもあります休暇の取得についてですが
例えば、週の所定労働時間が40時間として
そのうち1日に有給休暇取得の予定があったとします。
1週間働いているうちに、所定労働時間を大幅に超えそうだと思った場合
有給休暇取得の予定を、超過分の休暇として会社から変更をお願いすることは可能なのでしょうか?
投稿日:2022/06/01 10:38 ID:QA-0115640
- 平凡な事務員さん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては本人が希望する時季に付与する必要がございます。
加えまして、フレックス制では週の所定労働時間という概念はなく、時間外労働については清算期間(通常であれば1カ月)単位で判断する事になりますので、いずれにしましても年次有給休暇の取得の変更依頼等は認められません。
投稿日:2022/06/01 11:07 ID:QA-0115647
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスタイム制の場合には、1日、1週間で時間外労働を判断するのではなく、
労使協定で定めた1ヵ月の総労働時間で、時間外労働かどうかを判断します。
ですから、1週間で判断はできません。
又、有休の取得は本人の申し出によりますので、原則として会社が変更をお願いすることはできません。
投稿日:2022/06/01 12:52 ID:QA-0115652
プロフェッショナルからの回答
精算期間
週の所定労働時間ではなく、フレックス制度の精算期間内でのつじつまを合わせることが必要です。その上であっても、本人の承諾なく勝手な有給取得化はできません。精算期間などは貴社のフレックス制度の内容次第ですので、ご確認の上で判断して下さい。
投稿日:2022/06/03 00:14 ID:QA-0115726
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