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在宅勤務手当について

お世話になります。
在宅勤務手当の支給を検討しております。
同一労働同一賃金の観点から、社員のみに支給すると
法律上問題になりますでしょうか?
(派遣社員なども在宅勤務を許可している場合、支給が必須ですか?)

投稿日:2022/05/26 14:44 ID:QA-0115461

わいわいはせさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

勤務体系には同一措置を

▼派遣社員と社員間では賃金体系が同一とは限りませんが、在宅という勤務体系には同一措置が必要と思います。

投稿日:2022/05/26 16:07 ID:QA-0115468

相談者より

ありがとうございます。派遣だから在宅勤務を許さないということはしておりませんので、安心いたしました。

投稿日:2022/05/30 09:31 ID:QA-0115536大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

身分問わず、同一労働の場合で有れば、同一賃金である必要があります。
そのような理不尽な人事が起きないよう、職務分掌を明確にし、正社員なのに派遣やパートと同じ業務しか無いような状態を解消していれば問題ありません。

投稿日:2022/05/26 17:25 ID:QA-0115469

相談者より

ありがとうございます。承知いたしました。文書化した職務分掌はないのですが、派遣の方は社員が指示したことのみを実施ということになっていますので、問題ないと解釈しました。

投稿日:2022/05/30 09:32 ID:QA-0115537大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

在宅勤務手当の目的・性質がなにかによりますが、例えば、電熱光費ということであれば、
非正規社員も電熱光費はかかりますので、支給する必要があります。

派遣社員については、派遣元の会社が考えることです。
派遣先の立場であれば、関係ありません。

投稿日:2022/05/26 17:47 ID:QA-0115471

相談者より

支給根拠を明確にするということですね。ありがとうございました。

投稿日:2022/05/30 09:32 ID:QA-0115538大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、在宅勤務自体で社員・非正規社員で差が生じる事は考え難いですので、共に支給されるべきといえます。

但し、在宅勤務における業務内容で明らかに違いが見られる場合ですと、支給金額に差を設ける事は可能といえるでしょう。

投稿日:2022/05/26 19:08 ID:QA-0115476

相談者より

ありがとうございます。いろいろな観点があるということですね。今一度、上長と共有し検討します。

投稿日:2022/05/30 09:34 ID:QA-0115539大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

在宅であるということに着目して、一定の手当を支給するというのであれば、正規社員・非正規社員に係わらず、等しく支給すべきであるといえるでしょう。

派遣社員については、派遣元が対応することになるでしょう。

投稿日:2022/05/27 10:15 ID:QA-0115493

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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在宅勤務時の費用について、課税範囲を明らかにしながら申請するためのテンプレートです。国税庁が2021年1月に発表した資料に基づいて作成しています。

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