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年金事務所 繁忙期の社会保険料と通勤費

お世話になります。

年金事務所から今頃になって以下指摘があり、
2020年5月分に遡って月額変更届を出す様に言われています。
① 2020年2月給与から4月給与まで繁忙期で残業が多かった
  ↑これは一時的な収入増加なので2等級以上差があっても届け出は不要なはず

② 2019年10月から東京メトロが値上げ→必然的に定期代増加

③ 弊社3カ月定期購入のため、
  上記の影響により2020年2月から通勤費が消費税分値上がり

年金事務所の言い分は以下です。
「通勤費が変動せずに残業代の増加だけなら届出不要だが、
通勤費が増加した場合は一時的な収入の増加ではなく固定的収入とみなす」

納得いかないのですが、年金事務所が正しいのでしょうか?
通勤費は増税と東京メトロの値上げによるもので、
私の都合で増加したわけではありません。
経路も増税前と変わっていません。

ご教示お願いします。

投稿日:2022/05/24 17:52 ID:QA-0115374

スティッチ5さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、理由がどのようであっても、固定的賃金となる通勤費支給額が実際に増えたのであれば、法令上月額変更判断の対象となります。

従いまして、年金事務所の言われた内容については正しいものですし、特に会社都合による賃上げ(賃下げ)のみが対象となるわけではございません。

ただ問題があるとすれば、ご指摘の通りどうして2年も経過してから要請されたのかという点になりますので、その辺は遡及手続きの方法と併せて年金事務所にご確認されておかれるとよいでしょう。

投稿日:2022/05/24 20:09 ID:QA-0115382

相談者より

ご多忙中ご回答ありがとうございます。

もう一点だけご教示お願いします。
なぜ、
残業代だけなら等級が上がる対象ではないのに、
日本の税率が変わって鉄道会社が価格改定したという理由で通勤費が数百円増加しただけで、
等級が上がる対象になるのでしょうか?
ここがどうしても理解できないのです。
年金事務所の方には「そういう制度だから」としかお答えいただいていません。

投稿日:2022/05/25 10:13 ID:QA-0115396参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当について、
引っ越し等以外での、増税、東京メトロの値上げも随時改定のきっかけとなります。

数年前の消費税増税の際には、年金事務所はその旨、アナウンス周知しております。

投稿日:2022/05/25 09:01 ID:QA-0115388

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/05/25 15:47 ID:QA-0115408参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「残業代だけなら等級が上がる対象ではないのに、
日本の税率が変わって鉄道会社が価格改定したという理由で通勤費が数百円増加しただけで、
等級が上がる対象になるのでしょうか?」
― 本件に限らず、およそ社会制度には不合理なものも少なからず存在しています。ご指摘はもっともですが、そこは政治の対応すべき問題といえます。また、制度策定当時の事情の多くも知る由はございませんので、別の機会に行政に対し改善を求められる等ご意見して頂ければ幸いです。

投稿日:2022/05/25 10:22 ID:QA-0115397

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。
実は本件、2年前に年金事務所に問い合わせた上での未提出でして、
今回指摘してきた担当からは、
「その時の担当者が誤った回答をした」と言われた為、
担当者によって回答が違うのは疑わしいと感じて投稿させて頂きました。
結果私が無知だったようで、
詳しくご教示頂きありがとうございます。

投稿日:2022/05/25 15:52 ID:QA-0115409大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

ご質問にお答えする前に電鉄各社、消費税転嫁時期が異なるのでしょうが、2020/2の3か月前2019/12期購入は、転嫁前価格で購入できたのでしょうか。すでに値上げされていたのであれば、2019/12、1、2の3カ月平均での月額変更とならないのでしょうか。

通勤交通費については、会社がどう負担するか決めますので、たとえば(こんな会社はありませんが)税別価格のみとするのでなければ、労働者の意思にかかわりなく「会社実費負担」としている以上、会社が上げた(下げた)固定的賃金の変更にあたります。

投稿日:2022/05/25 11:54 ID:QA-0115402

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/05/25 15:54 ID:QA-0115410あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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