両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について
中小企業の製造業です。
弊社の正社員(女性)が出産し現在育休取得中です。
支援助成金について独自で調べたのですが内容が専門的で理解が難しいので支給対象となるのか教えていただきたいです。
本人の出産による休業経過
2021年6月4日~8月30日(産前産後休暇)
2021年8月31日~2022年7月4日復帰予定(育休)
とし、現在育休中になっております。
ハローワークにて育児休業給付金申請中
現在の本人の予定だと7月4日に雇用形態変更なく復帰
支給要因は見たところ全てクリアしています。
また、代替要員として2021年11月ころに無期労働でのパートタイマー2名を雇用し本人の代替にしております。
自社での支給申請の作成は業務都合上、無理なので社労士を探し依頼しようと思っています。
支給対象として難しい場合はあきらめようと思うのでよろしくお願いします。
投稿日:2022/05/07 15:43 ID:QA-0114834
- *****さん
- 山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
産後から産後休業含め3ヶ月経過後、2ヶ月以内が申請期限ですので、
すでに、申請期限を過ぎていますので、今回は、支給対象とはならないと思われます。
ただし、
ご自身でも再確認してください。
投稿日:2022/05/09 12:46 ID:QA-0114863
相談者より
期限が過ぎたのですね。
ありがとうございました。
投稿日:2022/05/09 18:15 ID:QA-0114873大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、支給要件としまして、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していることが求められています。
従いまして、未だ復帰前の時点ですので、しかるべき期間が近づいてからお近くの助成金を得意とする社労士等にご相談されてみる事をお勧めいたします。
投稿日:2022/05/09 17:36 ID:QA-0114869
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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