休暇(公傷・生理)について
①公傷休暇というのは、就業規則で必ず定めなければならない休暇なのでしょうか。
②生理休暇というのは、労基法で規定されていますが、これは就業規則にきちんと明記しておかなければならないものなのでしょうか。
それとも明記はされていなくても、請求があった際に取得させていれば支障ないでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/02/08 12:28 ID:QA-0011315
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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①公傷休暇という休暇は法令上定めはございませんので、特に定める必要はございません。業務上の傷病で休暇または長引いて休業となる場合ですが、最初の3日間は会社によって、その後は労災による休業補償を受けて休業することになります。
②「休暇」につきましては就業規則の絶対的必要記載事項になります。特に生理休暇は法定の休暇ですので、必ず記載しなければなりません。
投稿日:2008/02/08 14:25 ID:QA-0011320
相談者より
ご回答ありがとうございます。
公傷休暇については、定めなくともよいが、もし社員が業務上傷病にかかった際には、企業は3日間の補償はきちんと行わなければならないということですね。
ご回答くださいましてありがとうございました。
投稿日:2008/02/08 14:30 ID:QA-0034551大変参考になった
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