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就業中不倫相手と自宅で会っていた社員の処分

既婚男性社員が社外の女性と一定期間不倫関係にあったことが露見しました。不倫は私生活上のことであり、そのことだけをもって社員を処分するわけにいかないと思いますが、今回の事案は、業務中にもかかわらず自宅に居たこと(数回と思われる)、別れ話のもつれから、不倫相手の女性が会社に電話をして社長に直接不倫の事実を告発したこと、当該社員が管理職(課長職)であることなどの状況から、何らかの社内処分を検討しております。処分の可否と程度につきましてご教授願います。

投稿日:2008/02/06 17:52 ID:QA-0011268

JINJIROUさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

社員の不倫の件ですが、おっしゃる通り基本的には個人的な問題ですのでその件のみをもって懲戒処分を下すというのは難しいといえます。

しかしながら、文面の内容が事実であれば「無断欠勤」が認められますので、明らかに労働契約違反となります。

また、社長への電話等も単発的なものでなく度々入るようであれば業務に支障を招くことになりますので場合によっては問題となるでしょう。(※但し、当然ながら会社に責任はないのであくまで無用の関与等はせず、本人に直接訴えるよう伝えるべきです。)

恐らくは、御社就業規則上で何らかの懲戒事由に該当するのではないでしょうか‥

懲戒規定を確認の上、処分内容がその示す範囲内であれば管理職である職責の重みからしましても当然処分を下すことが認められるといってよいでしょう。

但し、事実関係が曖昧であれば思わぬトラブルを招きかねませんので、本人に弁明の機会を与える等の配慮も不可欠です。

投稿日:2008/02/06 19:15 ID:QA-0011270

相談者より

 

投稿日:2008/02/06 19:15 ID:QA-0034526大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

関野 吉記
関野 吉記
代表取締役社長

今後の対処も大切です。

この件に関しての回答はみなさんがお答えの通りです。追加して、将来の予防策として、同じことがおきないように、すべての従業員、特に管理職への教育が重要です。現従業員は今回の件をどのように対処するか、固唾を呑んでみています。

欧米では、従業員の恋愛のもつれから起こるセクシュアルハラスメント訴訟を避けるため、研修、就業規則の強化を図るのは、当たり前になっています。日本では、最高訴訟金額はまだ3000万円ですが、今後増加していきます。欧米では、M自動車で34億円です。

御社はどのくらいの社員規模でしょうか?

人数によっても対処法はかわってきます。

ご相談ください。

投稿日:2008/02/19 11:56 ID:QA-0011437

相談者より

 

投稿日:2008/02/19 11:56 ID:QA-0034589大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出勤停止処分とは、懲戒処分のうち一定期間の出勤を禁止することで多くの場合は無給です。重めの処分であり、実施には十分な注意が必要です。

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