手当の割増単価の計算の基礎とするかの判断について。
いつもお世話になっております。
タイトルの通り、当院の職員で新たに「業務に対する手当」を創設するにあたり、ご質問をさせていただきたく思い投稿いたしました。
ご教示くださいますよう、お願い致します。
当院は開院時より、主に労務に関する業務(給与計算や定時決定、年度更新など)を顧問契約していた社会保険労務士さんにお願いしておりました。
この度、顧問社労士さんが年齢を理由により退役なさることとなり、社労士さんにお願いしていた業務を当院の事務職員に担っていただくこととなりました。
そこで、その事務職員に業務をお任せするにあたり、社労士さんにお支払いしていた顧問報酬の一部をその職員に還元する意味で手当を支給したいと考えております。(例:月2万円など)
この場合、労働基準法に規定されている割増賃金を算出する上での計算の基礎とする賃金においては、所謂「除外することができるもの」に限定列挙されている項目にあたらない為、割増賃金の計算の基礎に含めるものという解釈でよろしいでしょうか?
もしくは、その事務職員が何かの事情により休業して今回お願いする業務が遂行不可の場合、その時は他の職員にお願いせざるを得ない為、毎月「その業務を遂行できた」ことによる報酬として臨時に支払われた賃金とするのでしょうか?
参考になるかは不明ですが、当院においてはいわゆる医療職の資格手当や役職に対する手当は当然に割増賃金の計算の基礎となる賃金に含めている為、この場合も当然に含めるべき、と思慮するのですが。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2022/02/16 16:50 ID:QA-0112406
- キクイタダキさん
- 愛媛県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
割増賃金の基礎に含めて下さい。
投稿日:2022/02/16 18:24 ID:QA-0112412
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り割増賃金の計算基礎から除外できる手当は法令上限定されていますので、当該手当につきましても当然に計算基礎に算入する事が必要といえます。
文面内容からも日常発生する類の業務に関わる手当であって、いわゆる臨時に支払われる賃金に当たらない事は明白といえるでしょう。
投稿日:2022/02/16 21:29 ID:QA-0112419
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識のとおり、割増賃金の計算基礎に含める必要があります。
「除外できる手当」として限定列挙されておりますが、なぜ除外されるのかといいますと、それらの手当は、労働に関係のない「個人的事情」に基づいて支払われることから、計算の基礎に入れると、割増賃金の額に不均衡が生じるためです。
また、臨時に支払われる賃金や1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、計算技術が困難なため除外されるということです。
投稿日:2022/02/17 09:14 ID:QA-0112429
プロフェッショナルからの回答
通常業務
臨時業務ではなく、給与計算のような日常の業務、通常業務に対する報酬であれば、基礎の対象になります。
主旨・内容からしても割増しの基礎に含めて下さい。
投稿日:2022/02/17 21:12 ID:QA-0112465
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
質問外ですが、その手当を月極にするか、担当した日、時間を単位とするかで、割増賃金の基礎となる計算が異なります。
月極手当とすると、月平均所定労働時間で除した割った単価で、その月すべての残業に反映した割増賃金支払となります。
これを担当した日、時間を単位とする手当にしますと、担当した日の所定労働時間で除した(時間手当ならそのまま)額で、その日(担当時間)の残業単価に加算するだけですみます。
投稿日:2022/02/18 15:48 ID:QA-0112497
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