無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外手当と休日出勤

平素は大変お世話になっております。
時間外手当の計算と休日出勤の取り扱いに関してご教示の程、お願いいたします.当法人は、全従業員数100名未満の社会福祉法人です.
3月度の法人の給与規則改定に際して、
①休日勤務の場合、休日が1ケ月を通じて5日間確保が出来ない場合135/100の適用を行う旨の明記を行おうと考えていますが、その主旨に間違いはないでしょうか?
②1ケ月の時間外勤務が60時間を超えた場合の125/100の割増率適用は、この改定時期ではなく、2023年4月適用前の方がよろしいでしょうか?

投稿日:2022/02/14 11:33 ID:QA-0112338

おやまのかねさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 1ヵ月を通じて5日間確保では、労基法を充たさない可能性があります。
 法定休日については、週1日か就業規則に記載した場合は、4週4日以上ということになってい  ます。

②について
 150/100でしょうか。会社の施行のタイミングで規定してください。
 今、規定して2023.4~としても問題はありません。

投稿日:2022/02/14 18:38 ID:QA-0112344

相談者より

ご教示ありがとうございます.
1ケ月の変形労働制を適用していますが、
再度、勤務実態を確認します.

投稿日:2022/02/15 08:19 ID:QA-0112360大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、週1日または4週で4日の休日、すなわち法定休日に勤務されなかった場合に休日労働割増賃金の支払義務が生じます。従いまして、1カ月5日ですと休日の配置によっては4週4休にならない場合がありよって法令違反となる可能性が生じますので、きちんと法令に基づいた内容にされる必要がございます。

②につきましては、法改正後には本来の時間外労働割増率と合わせて150/100の割増率適用が義務付けられています。就業規則への記載時期ですが、他の改定が有れば手間を省く上でも同時に定められた上で、施行日を2023年4月1日と記載すればよいでしょう。

投稿日:2022/02/14 23:17 ID:QA-0112356

相談者より

ご教示ありがとうございます.
改定に関しては、関係者と協議します.

投稿日:2022/02/17 08:15 ID:QA-0112425大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ