役員の退職慰労金
6月の株主総会で役員が1名退任することになりました。
退職慰労金を現在まで引き当ててる額の倍額支給することになりました。
この場合、3月決算時に差額すべて引当ててよいのか、それとも在任期間で按分した額のみ3月決算で引当て、4~6月までの分は、現金で支給するという方法をとるべきか教えて下さい。または正しい方法を教えて下さい。
投稿日:2008/01/30 19:28 ID:QA-0011182
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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役員の退職慰労金(
退職慰労金の引当方法に関してですが、お問い合わせのケースでは、増額される部分は株主総会の決定事項(取締役会に委任されていれば取締役会の決定事項ではある)となりますので、まだ決定していない事項と言えますので、3月決算時には何の処理もできません。
したがって、3月決算時には今まで通りの経理処理となります。
他の考え方もあるかもしれませんので、顧問の税理士や会計士さんに相談された方がよいと思います。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2008/02/04 16:04 ID:QA-0011230
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