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通勤災害時の給付請求書と休業給付金請求書の提出について

いつも大変お世話になっております。通勤災害時の給付請求書と休業給付金請求書の提出についてご教示いただければと思います。

弊社の社員が昨年の11月末に通勤途中で怪我をし、A病院に11月の怪我日~12月、1月と受診し、また4月に再診の予定です。(11月の怪我日から1/4まで休業)その間、1月の中旬から新たに歯医者へ治療を受けるようA病院から言われました。

この場合、①月をまたいで同じ病院に掛かる場合、給付請求書は毎月病院へ提出するのでしょうか?

②A病院から歯医者への受診を促された場合、歯医者へは16号の4を提出するのでしょうか?

③16号の6の休業給付金請求書の提出は休業期間中の11月末~12月分のみかと思われるのですが、就業が始まり、通院する際の通院費(交通費)の請求も同じ16号の6の提出で合っていますでしょうか?

お手数おかけいたしますが、ご回答くださいますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/01/07 14:45 ID:QA-0111206

しりさん
神奈川県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)

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