B000803 三度目の投稿
お答えいただきましてありがとうございます。
返信、問い合わせのコマンドが機能していませんので、3度目の投稿とさせたいただきます。
1)労働契約では、「海外営業」職に限定した文面にしましたが、他の職種転換への可能性を排除してはいません。
2)15年前の勤務先で、SEへの職種転換を当時の会社側から強制的に求められたが、失格となり、営業に戻された事実と、当社の唯一の事業である半導体設計については経験が無い事実を、当人との面接と人材紹介会社からの報告で、把握済みでしたが、「海外営業経験」と当人が欧米市場に明るい事実で、入社させました。
3)このため、給与水準は、中途採用の中でも当社の体系としては、最も低いレベルにとどめ、当人には部下はいません。
4)おそらく、以前の投稿への回答で使われた判例「昭和57年日本フォード事件」で適用された考え方は、無理かもしれません。
5)むしろ、アプリケーション・エンジニアへの職務転換が無理との理由での解雇をめざしています。これが、社会通念上、認められるかどうかが、悩むところです。
アドバイスいただければ幸いです。
投稿日:2008/01/21 04:10 ID:QA-0011046
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
コマンドが機能しなかったとのことで、度々の投稿すみませんでした。
二度目の投稿でも回答させて頂きましたが、さらに詳細なご説明を頂き有難うございます。
「労働契約では、「海外営業」職に限定した文面にしましたが、他の職種転換への可能性を排除してはいません。」とのことですね‥
そのような場合ですと、2度目の投稿でも回答させて頂きましたように、まずは解雇回避の為に職種転換による雇用継続の努力が必要といえます。
解雇というのは、労働者にとって最も重い不利益処分になりますので、その回避の余地が少しでも残されている限りは、一旦契約された以上使用者としてそうした努力を行うことは当然の義務といえます。
但し、本人が自らのキャリアに適合しない業務への就労を拒む場合には、対象業務が無くなった以上希望を成就させることは不可能なわけですから、解雇はやむを得ない措置といえるでしょう。
さらに、一旦職種転換した後に思うような結果が残せない場合には、その状況如何で手続き面は別としましても解雇を行うこと自体は可能といえます。
但し、解雇の妥当性の判断に関しては専門家でも難しい問題ですので、出来れば解雇可能と思われる場合でも本人に事情を十分説明した上で合意退職の形に持っていくのが現実的であり、かつ安全な対応というのが私共の見解になります。
投稿日:2008/01/21 10:49 ID:QA-0011048
相談者より
投稿日:2008/01/21 10:49 ID:QA-0034435大変参考になった
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