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再就職者の有休付与について

いつも参考にさせていただいております。
当法人では有給休暇は4/1に年度発生分を一斉付与としております。今年度4月末に有休をすべて消化して自己都合退職した職員がおりましたが、7月1日に再就職をしました。先日有休に関して問い合わせがあり、本人としては「7月1日に中途採用なので6か月後に有休を付与されるんですよね」ということでした。これまであまり例がないことなのですが、本人としては「退職後2か月以上間が空いており、完全に辞めているので、通常の中途採用と同じく法定通り発生するのではないか」ということでした。ただ、本人主張だと4月1日に2021年度発生分として20日を付与しており、すべて消化しているにもかかわらず、さらに1月に「中途採用日から6ヶ月経過したので10日付与する」ことになり、継続して就労している職員との矛盾が発生しないかと考えています(一度退職しているとはいえ年度内に30日も付与することになります)。こういった場合、法的には1月に付与しなければならないものなのでしょうか。

投稿日:2021/12/01 15:00 ID:QA-0110243

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法定の付与を変えることは出来ませんので、入社半年後に要件を満たしていれば必ず10日有給付与が必要です。貴社が独自のルールで全社員に「4/1に年度発生分を一斉付与」と就業規則で定めたのであれば、当然守る義務があります。
現規則が生きている限り、辞める前に20日付与、再入社後半年で10日付与は正しい計算でしょう。

投稿日:2021/12/01 21:20 ID:QA-0110250

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/12/24 13:01 ID:QA-0110966大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改めて入社された場合ですと、労働基準法に基づき出勤率を満たせば6か月後に10日の年次有給休暇の権利が発生する事になります。それ故、1月の年休付与につきましては実施されなければなりません。

ご指摘の通り一見すると過剰に年休付与をされているようにも感じられるでしょうが、仮に当該職員が継続勤務していれば翌年4月には倍となる20日の年休付与がなされているはずですので、客観的に見ますと他の職員と比べて不条理に得をしているというわけでもないものといえます。

投稿日:2021/12/01 21:32 ID:QA-0110252

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/12/24 13:01 ID:QA-0110967大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

7/1に雇用したわけですから、6ヵ月経過後には、10日以上有休を付与する必要があります。

また、このことは雇い入れ時に、労働条件通知書あるいは雇用契約書において、確認しておく事項です。

投稿日:2021/12/02 01:03 ID:QA-0110254

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/12/24 13:01 ID:QA-0110968大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

あくまで法律の規定どおり、1月には10日を付与しなければなりません。

有給休暇付与に関しては、4月末に退職した社員と、7月1日に(再)入社した社員が、たまたま同一人であったというだけの話であって、4月末退社と7月1日入社は分けて考える必要があります。

客観的にみれば同一人に年度内に30日付与とはなりますが、そこは割り切るしかなく、継続して就労している職員との矛盾を考える必要はありません。

投稿日:2021/12/02 09:29 ID:QA-0110262

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/12/24 13:02 ID:QA-0110969大変参考になった

回答が参考になった 0

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