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メタボリック 4月よりの特定健診・特定保健指導

マスコミで盛んに喧伝されていますが、具体的に企業側が何をすれば良いのか、今ひとつハッキリしません。
参考になるリンクなど教えて下さい。

投稿日:2008/01/15 11:18 ID:QA-0010992

*****さん
東京都/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします

いつも御利用ありがとうございます。
特定健診・特定保健指導については、社会保険事務所、国民健康保険の保険者である各市区町村、健康保険組合に対応が義務付けられています。したがって事業主については、協力義務があると考えていただければ結構かと思います。
 協力の内容としては、法定健診のデータの内特定健診に該当する健診項目のデータを保険者の要請に応じて提供する。保健指導が必要な方には、指導をきちんと受けて改善するように勧奨する。保健指導への参加要請があった場合は、可能であれば勤務時間を配慮するなどの協力が要請されます。
詳しい内容は、厚生労働省のHPに情報が提供されています。

投稿日:2008/01/15 12:08 ID:QA-0010993

プロフェッショナルからの回答

西場 智
西場 智
株式会社メディカルトラスト 取締役事業部長

4月からの法定健診とメタボ健診・・・企業はどうする?

永井氏のコメントに追加でお答え致します。
 
ご存知のように、平成20年4月から健保に特定健診・特定保健指導が義務付けられます。あまりご存知の方は多くないと思いますが、同時に平成20年4月からは雇入れ時健診と法定定期健診の内容が変更になります。(安全衛生規則第34条・第44条の改正、平成19年7月6日公布)
主な内容を説明します。 35歳と40歳以上の方に原則として腹囲の測定が必要になりました。血液検査の中身で血清総コレステロールが廃止となり、代わりにLDLコレステロールが入ります。
これを受けて来年度からの社内健診は、改正された法定健診+40歳以上の健保加入社員のメタボ健診とされた方が良いと思います。両者の健診項目はほとんど差がありません。人間ドックを受けて、法定健診の代用にする場合はほとんど問題はないと思います。ただ社内で健診などをされているところでは、メタボ健診の問診票に服薬歴と喫煙歴の調査が入ってきますのでご注意下さい。わからないところはお気軽にお尋ね下さい。
メタボ健診の項目は下記の厚生労働省ホームページで見れます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03a.html

投稿日:2008/01/15 14:38 ID:QA-0010995

相談者より

 

投稿日:2008/01/15 14:38 ID:QA-0034411大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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