親睦会の代替えとしての商品券
相談失礼致します。
コロナ禍での社内イベントの親睦会を中止となり、親睦会の費用をどう使用するかで、全従業員に商品券5000円を渡そうと考えています。
課税対象になると言うことはそれは良いのですが現物支給は労働基準法違反となるという意見もありますがどうでしょうか。
投稿日:2021/11/08 12:46 ID:QA-0109503
- KDさん
- 京都府/精密機器(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働の対価ではなく、
親睦会の代わりの商品券ですから、賃金ではなく、福利厚生費となります。
よって、現物支給ということにもなりません。
投稿日:2021/11/08 15:08 ID:QA-0109507
相談者より
ありがとうございます。大変助かりました
投稿日:2021/11/09 09:24 ID:QA-0109526大変参考になった
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プロフェッショナルからの回答
福利厚生費
本件は福利厚生費であり、給与ではありません。現物支給とは全く別のものとなるでしょう。
投稿日:2021/11/08 23:05 ID:QA-0109520
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