深夜割増が必要かどうかについて
物流社員についてシフト制を組みます。
・通常の所定労働時間は、8:50から17:40です。
・就業規則内に、異なる時間帯で勤務する可能性について明記しています。
・シフトごとの労働時間は、8時間ずつです。
(①4:30~13:20、②7:50~16:40、③14:50~23:40)
上記、①および③の場合で、深夜時間帯に該当する部分については、深夜割増賃金の支払いが必要だと思います。
ところが、その時間帯を所定労働時間とすれば必要ないと言う方がいらっしゃいます。
深夜割増賃金はひつようないのでしょうか。いかがでしょうか。
また、こういったシフト制を組む場合、監督署などに必要な届出事項はございますでしょうか。
ご教授の程、お願い申し上げます。
投稿日:2007/12/28 11:39 ID:QA-0010914
- *****さん
- 大阪府/商社(総合)(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
深夜時間帯を所定労働時間としましても、原則としまして深夜割増賃金は支払わなければいけません。
深夜割増の意義は、深夜において労働者が勤務することへの健康面での負担増を考慮して定められているものですので、時間の長短や所定内外ということは問題になりません。
但し、深夜勤務を行なう労働者への賃金が当初から深夜割増を含めた金額設定になっている場合には、さらにその上乗せを行う必要はございません。
尚、シフト制への移行により所定労働時間や始業・終業時間等が変更となる場合には、就業規則の改正及び労基署への届出が必要になります。
ご相談の件の場合ですと、臨時の変更というよりは通常の勤務時間自体が大きく変更することになりますので、きちんと就業規則に明示して届出をするべきといえます。
投稿日:2007/12/28 12:24 ID:QA-0010918
相談者より
早速のご回答ありがとうございます!
大変感謝いたします。
深夜割増につきましては、当初の賃金に割増分を含めていませんので、やはり必要だと理解できました。
所定労働時間変更の届出等について、「臨時の変更」であれば不要ということでしょうか。
その場合、「臨時」とは、どの程度までをさしますか。(例えば、1ヵ月単位で組んでいる場合)
重ねての質問で恐縮ではございますが、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2007/12/28 12:59 ID:QA-0034371大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、御社就業規則にて「異なる時間帯で勤務する可能性について明記しています」という点から、一般的な意味での臨時の変更程度ならばその範疇に納まることからその都度就業規則の改正等を行なう必要はないという意味で回答させて頂きました。
従いまして、何か法令で明確な基準が定まっているわけではないことをご理解下さい。
例えば、1ヶ月だけ業務の都合で勤務時間帯が1,2時間ずれる程度の変更であって、その後は通常の勤務に戻るという場合でしたら、就業規則上からも特に問題ないといえるでしょう。
但し、先の回答でも触れましたように御社の場合は深夜勤務も含めた大幅な変更になりますので、就業規則の改正・届出を行うべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2007/12/28 21:49 ID:QA-0010925
相談者より
重ね重ねていねいなご回答ありがとうございました。
年明けにでも早速必要な手続きを進める段取りを組みます。
投稿日:2007/12/28 22:08 ID:QA-0034373大変参考になった
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