24時間接客業の「所定休日」「法定休日」の決め方
	お忙しいところ、申し訳ございません..
 検索の方法が悪いようで、知りたい事がわかりません
 お時間ございます時に、ご回答頂けましたら幸いです
 
 
 日勤専任・夜勤専任のスタッフさんのご協力で営業しており、就業規則を見直し中です
 
 ・暦週のスタート曜日が決定されてない
 (現在は暫定的に、日曜日スタート・土曜終わりでシフト表を作成)
 
 ・仕事内容的に正社員さん・非正社員さんともに「所定休日」「法定休日」の曜日決定が困難
 
 仮に日曜日を法定休日とし、土曜日を企業の所定休日とした場合
 ・日曜日出勤者は、終日35%割増賃金なのでしょうか?
 
 ・土曜日出勤者で「週40時間以上」「8時間以上」の時間、25%割増賃金なのでしょうか?
 
 ・夜勤スタッフさんの勤務時間が0:00をまたぐのですが、この場合の計算方法はどうなるのでしょうか?
 (拘束9時間、実働8時間、休憩1時間、深夜割増)
 日曜日出勤時間35%+深夜割増25%(22:00~0:00)?
  +
 深夜割増25%(0:00~5:00)休憩時間一時間除く
  +
 時給(5:00~日勤スタッフさん出社時間まで)
 
 日勤スタッフさん・夜勤スタッフさんともに一ヶ月の変形労働時間制を採用・同意頂いており、シフト組み上は残業が発生しない勤務時間になっています
 
 正社員さんは、固定残業代を含む月給制を採用しており、残業代の基準がわかりにくいとご意見も頂いています
 現状年間通じてどの月も、正社員さんお一人につき10時間以内ではあります
 
 他の接客業でもそうだとは思うのですが、土日祝日の方が忙しい傾向にあり、スタッフさんの意欲向上のためにも就業規則を改訂したいです
 
 長文申し訳ございません
 よろしくご指南下さいませ    
投稿日:2021/10/22 23:08 ID:QA-0109015
- 浅葱鼠さん
- 福岡県/販売・小売(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                ・法定休日を日曜日と特定するのでしたら、日曜出勤者は終日1.35倍となります。
  
 ・所定休日である土曜日に働いた場合、ご認識のとおり1日8h、週40hを超えた時間は1.25倍となります。
 
 ・翌日が法定休日である日曜日の場合は、
  0時から1.35倍となります。また、22:00~翌5時までは0.25加算となりますので、
  22時~0時までは、1+0.25=1.25倍
  0時~5時までは1.35+0.25=1.6倍
  5時以後は1.35倍となります。
 
 ・固定残業代は、何を含むのか(時間外、法定休日、深夜のうち)、何時間分なのか明確にしてください。                
投稿日:2021/10/25 09:13 ID:QA-0109024
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、まず法定休日の日曜及び法定外休日の土曜の割増賃金につきましては、それぞれご認識の通りです。法定外休日に勤務を命じられる等実際の労働日や労働時間を事後変更されますと、変形労働時間の総枠内であっても通常の計算に基づき時間外労働割増賃金が発生する事になります。
 
 また、深夜労働割増につきましては、休日等に関係なく22時~5時の労働時間全てに該当しますので、当該夜勤スタッフの賃金についても文面内容の通りになるものといえます。
 
 現行制度が分かりにくいという事ですが、恐らくは変形労働時間制におきまして法定労働時間の総枠に収まっていれば法定休日及び深夜労働を除き通常割増賃金が発生しないという仕組みが理解出来ていないものと思われますので、まずはきちんと現行制度の仕組みについて説明をされ、具体的に現状どのような点に不満があるかを確認された上で対応すべきといえるでしょう。                
投稿日:2021/10/25 17:49 ID:QA-0109041
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
                1)週の起算曜日を定めてなければ、暦に従い日曜起算、土曜に終わります。定めなくても特段問題になりません。
 
 2)全員同じ日に休ませなくとも、各人ごとに最低週1回休日を配すればいいことになっています。法定休日を曜日特定せずに、その週最初の休日をもって法定休日とする、という定め方もあります。ただ0時をまたぐ夜勤明けの日は、休日とはならず、かならず0時開始24時間継続の1休日が週1回必要です。
 
 3)法定休日を曜日固定とする質問については専門家先生方の回答のとおりです。
 
 4)変形労働時間制をとるとらないにかかわらず、法定休日労働とする日の労働時間は、週(変形期間)の労働時間数にカウントしません。                
投稿日:2021/10/26 06:53 ID:QA-0109047
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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